○朝来市広告掲載要綱

平成20年6月13日

告示第72号

(目的)

第1条 この告示は、市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することにより、市の自主財源の確保及び地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 広告媒体として活用できる資産で市長が定めるもの

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載し、又は掲出することをいう。

(広告掲載の範囲)

第3条 広告媒体に広告掲載することができる広告は、次に掲げる各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令(条例及び規則等を含む。)の規定に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの

(4) 政治活動、選挙運動、宗教活動、意見広告、個人又は法人の名刺広告に関するもの

(5) 社会問題について主義主張するもの

(6) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(7) 暴力・詐欺等を行う者又はそのおそれがある者の利益になると認められるもの

(8) 次に掲げる業種又は事業者に係るもの

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する営業に該当するもの

 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に該当するもの

 市税等市の徴収金を滞納している者

(9) 前各号に掲げるもののほか、市の公共性及び品格を損なうもの若しくはそのおそれがあると認められるもの又は市の広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの

(広告の規格等)

第4条 広告の規格、掲載位置、掲載期間及び広告掲載料は、朝来市広告掲載審査委員会が別に定める。

(広告掲載の募集)

第5条 広告掲載の募集は、広告媒体ごとに行うものとする。

(広告掲載の申込み)

第6条 広告掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、朝来市広告掲載申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を、指定された日までに市長に提出するものとする。

(広告掲載の決定等)

第7条 市長は、前条の申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、広告掲載の可否を決定の上、その結果を朝来市広告掲載・不掲載決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 市長は、広告掲載の審査に当たり、疑義が生じたときは、朝来市広告掲載審査委員会に諮るものとする。

3 市長は、広告掲載を決定するに際して、必要な条件を付すことができる。

(広告掲載の申込みが重複した場合の調整)

第8条 市長は、広告掲載の申込み(第3条各号に該当するものを除く。)が募集枠数を超えてあったときは、次の各号に定める順序により掲載する広告を決定する。

(1) 国、地方公共団体、公社、公益法人及びこれらに類するもの

(2) 公共的性格を有する事業者で、市内に事業所等を有するもの

(3) 前2号に掲げるもの以外の事業者で、市内に事業所等を有するもの

(4) 前3号に掲げるもの以外のもの

2 前項の規定により決定される順位が同じ場合は、掲載を希望する期間の長いものを優先する。

3 前2項の規定によっても順位が決定できないときは、抽選によりこれを決定する。

(広告掲載料の納付)

第9条 広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、市長が指定する期日までに、広告掲載料を納付しなければならない。

(広告主の責務)

第10条 広告主は、広告の内容に関し一切の責任を負うものとし、広告に起因する第三者からの損害賠償又は損失補償、苦情等に対し、自らの責任と負担でこれを解決しなければならない。

(広告掲載の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 広告主が取消しを求めるとき。

(2) 指定の期日までに広告掲載料が納付されないとき。

(3) 広告掲載決定後の状況の変化により、広告掲載が適切でないと市長が認めるとき。

(広告掲載料の不還付)

第12条 既に収めた広告掲載料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(広告掲載審査委員会の設置)

第13条 第4条に規定する広告掲載の必要事項の決定及び第7条第2項に規定する広告掲載の可否の審査を行うため、朝来市広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員会の委員長は企画総務部長を、副委員長はまちづくり協働部長を、委員は市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、都市整備部長及び教育部長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第14条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外のものを出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

5 委員長は、緊急を要するため委員会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は次の各号に該当する申請書等の審議については持ち回りにより審査することができる。

(1) 過去において広告掲載の実績があり、広告掲載料が遅延なく納付され、かつ、次のいずれかに該当する場合

 過去の広告掲載許可時点の業務内容及び広告内容に変更がない場合

 過去の広告掲載許可時点と比べ業務内容に変更はないが、広告の内容に変更がある場合については、その変更内容が軽易であり委員長が特に会議の招集の必要がないと判断した場合

(庶務)

第15条 委員会の庶務は、企画総務部秘書広報課において処理する。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年6月13日から施行する。

(平成20年告示第95号)

この告示は、平成20年9月8日から施行する。

(平成20年告示第105号)

この告示は、平成20年10月17日から施行する。

(平成21年告示第24号)

この告示は、平成21年3月6日から施行する。

(平成22年告示第41号)

この告示は、平成22年4月5日から施行する。

(平成23年告示第49号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第75号)

この告示は、平成24年5月30日から施行する。

(平成25年告示第27号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第71号)

この告示は、平成28年5月2日から施行する。

(平成30年告示第47号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第29号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第70号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市広告掲載要綱

平成20年6月13日 告示第72号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成20年6月13日 告示第72号
平成20年9月8日 告示第95号
平成20年10月17日 告示第105号
平成21年3月6日 告示第24号
平成22年4月5日 告示第41号
平成23年3月31日 告示第49号
平成24年5月30日 告示第75号
平成25年3月27日 告示第27号
平成28年5月2日 告示第71号
平成30年3月30日 告示第47号
平成31年3月28日 告示第29号
令和4年3月30日 告示第69号
令和4年3月30日 告示第70号