○朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱

平成20年8月4日

告示第87号

(目的)

第1条 この告示は、市内に居住し、かつ在宅する視覚障害者(児)の社会活動参加への便宜を図るため、パーソナルコンピュータ(以下「パソコン」という。)貸与事業の実施について必要な事項を定める。

(貸与の対象者)

第2条 この事業によりパソコンの貸与を受けることのできる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づき身体障害者手帳(障害種別が視覚障害のものに限る。)の交付を受けている者

(2) 朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年朝来市告示第90号)第5条の規定に基づき「情報・通信支援用具」の給付に係る日常生活用具給付申請書を市長に提出している者

(3) 朝来市公民館等が主催している視覚障害者向けパソコン教室に参加し、又は参加を予定している者

(貸与の期間)

第3条 パソコンの貸与期間は、当該貸与を受けた日から1年間とする。ただし、市長が必要と認める場合は、当該貸与期間を1年間延長できるものとする。

(貸与の申請)

第4条 パソコンの貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、パーソナルコンピュータ貸与申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、貸与の可否を決定し、貸与を許可する場合にあっては、パーソナルコンピュータ貸与決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともにパーソナルコンピュータ借用書(様式第3号)を申請者から徴した上でパソコンを貸与するものとし、申請を却下する場合にあっては、パーソナルコンピュータ貸与申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(貸与に係る制限)

第5条 貸与できるパソコンは、原則1世帯につき1台限りとする。

2 パソコンの貸与を受けた者(以下「借用者」という。)は、当該パソコンを市長の許可を得ず他人に貸与若しくは譲渡し、又は廃棄してはならない。

3 借用者は、パソコンを貸与の目的以外の目的に使用してはならない。

(パソコンの管理等)

第6条 借用者は、貸与を受けたパソコンを善良な管理者の注意をもって使用し、良好な状態で保管しなければならない。

2 パソコンに要する電力、周辺機器等に係る費用及び通常の補修等に係る費用は、借用者の負担とする。

(弁償)

第7条 借用者は、自己の責めに帰すべき事由によりパソコンの全部若しくは一部を亡失し又は破損した場合は、これを弁償しなければならない。

(貸与料)

第8条 パソコンの貸与料は、無料とする。

(返還)

第9条 借用者は、第3条に規定する貸与期間が終了したとき、又は貸与を受けたパソコンが不要となったときは、速やかにパソコンを市長に返還しなければならない。この場合において、借用者は、当該パソコンのハードディスクデータ等を消去するものとする。

(貸与簿の整備)

第10条 市長は、パソコンの貸与に当たり、パーソナルコンピュータ貸与簿(様式第5号)に必要事項を記載して貸与状況を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年8月4日から施行する。

(平成27年告示第93号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第11条 この告示の施行の際、第10条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱

平成20年8月4日 告示第87号

(令和4年4月1日施行)