○朝来市やむを得ない事由による措置要綱

平成20年8月19日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービスを利用することが著しく困難である者(以下「対象者」という。)に対し、市が老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項及び第11条第1項の規定に基づく措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この告示において、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護サービスを利用することが著しく困難である者とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に居住するおおむね65歳以上の者で、家族等から虐待又は無視を受けることにより、本人の意思に反して介護サービスの利用契約が締結できない者

(2) 市内に居住するおおむね65歳以上の者で、認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない者

(3) 市内に居住するおおむね65歳以上の者で、環境上の理由又は経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難である者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(措置の内容)

第3条 市長は、前条に規定する者に対し、必要に応じて次の各号に掲げる措置を行うものとする。

(1) 介護保険法に規定する訪問介護の供与

(2) 介護保険法に規定する通所介護の供与

(3) 介護保険法に規定する認知症対応型通所介護の供与

(4) 介護保険法に規定する短期入所生活介護の供与

(5) 介護保険法に規定する小規模多機能型居宅介護の供与

(6) 介護保険法に規定する福祉用具貸与の供与

(7) 介護保険法に規定する認知症対応型共同生活介護の供与

(8) 介護保険法に規定する介護老人福祉施設への入所

(9) 法に規定する老人福祉施設への短期入所の供与

(措置の決定及び開始)

第4条 市長は、第2条に規定する者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、直ちに当該者の実態を調査する。

2 市長は、当該者が介護保険法に規定する要介護認定を受けていない場合は、必要に応じて要介護認定を実施する。ただし、急を要する場合は、次項による措置の決定後又は措置の開始後にこれを実施する。

3 市長は、第1項の実態調査及び前項の要介護認定の結果を基に、次の各号に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行う。

(1) 当該者の意思と尊厳

(2) 当該者及び家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境

(3) 近隣住民等の生活への影響

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該者及び家族等の福祉を図るために必要な事情

4 市長は、前項による措置の決定を行った場合は、措置決定通知書(様式第1号)により当該者に通知するものとする。

5 市長は、措置を決定したときは、措置委託通知書(様式第2号)により、指定居宅サービス事業者又は指定施設サービス事業者(以下「事業者」という。)にサービスの提供を委託する。

(費用の支弁)

第5条 市長は、措置に要する費用を支弁する。ただし、当該措置に係る者が、介護保険法の規定により当該措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けた場合は、その保険給付相当額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当分、また介護保険法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合はその軽減分を上乗せした額)を支弁する費用から除くものとする。

(費用の請求)

第6条 事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第7条 市長は、第5条の規定により費用を支弁した場合は、当該措置に係る者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。ただし、被徴収者が次の各号のいずれかに該当する場合には、費用の徴収を免除することができる。

(1) 費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる場合

(2) り災その他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、費用の徴収が著しく困難であると市長が認める場合

(措置の変更)

第8条 市長は、措置に係る者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、措置を変更するものとする。

2 市長は、措置を変更したときは、措置決定通知書及び措置委託通知書により当該措置に係る者及び当該事業者に対し通知するものとする。

(措置の解除)

第9条 市長は、措置に係る者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、措置を解除するものとする。

(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状況から離脱し、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。

(2) 成年後見制度等に基づき、本人を代理する後見人等を活用することにより、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。

(3) 第3条第9号に規定する老人福祉施設に入所することとなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が措置を解除することが相当であると認めるとき。

2 市長は、措置を解除したときは、措置決定通知書及び措置委託通知書により、当該措置に係る者及び当該事業者に対し通知するものとする。

(成年後見制度の活用)

第10条 市長は、措置に係る者が介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認めるときは、法第32条に規定する審判を請求するなど、当該措置に係る者が民法に規定する成年後見制度を活用できるよう援助するものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年8月19日から施行する。

(平成20年告示第110号)

この告示は、平成20年11月17日から施行する。

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朝来市やむを得ない事由による措置要綱

平成20年8月19日 告示第90号

(平成20年11月17日施行)