○朝来市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成20年11月4日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市議会政務活動費の交付に関する条例(平成20年朝来市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年4月10日までに議長を経て政務活動費交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第3条第2項の場合にあっては、当該会派の結成日から起算して10日以内に提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、政務活動費の交付を決定したときは、速やかに議長を経て当該会派の代表者へ政務活動費交付決定書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付申請事項の変更)

第4条 会派の代表者は、第2条第1項の規定により申請した事項に異動が生じた場合は、当該異動が生じた日から起算して10日以内に議長を経て政務活動費交付申請事項変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請により、政務活動費交付決定額に変更を生じる場合は、速やかに議長を経て当該会派の代表者へ政務活動費交付決定額変更通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付請求)

第5条 第3条又は前条第2項の規定による政務活動費の交付決定を受けた会派の代表者は、速やかに政務活動費交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(収支報告書等)

第6条 条例第7条第1項に規定する収支報告書は、様式第6号による。

2 条例第6条の経理責任者(第8条において「経理責任者」という。)は、前項の収支報告書の提出に際しては、領収証等の証拠書類を整理したものを議長に提出しなければならない。

3 会派の代表者は、第1項の収支報告書の提出に際しては、政務活動費の成果に関する活動報告書(様式第7号)及び関係資料を議長に提出するものとする。

4 議長は、前2項の規定により提出された書類を条例第9条の規定に準じて保存しなければならない。

5 議長は、条例第7条の規定により提出された収支報告書の写しを速やかに市長へ送付するとともに、これを公表するものとする。

(閲覧に供する書類)

第7条 条例第9条第2項に規定する規則で定める書類は、前条第2項の領収証等の証拠書類並びに同条第3項の政務活動費の成果に関する活動報告書及び関係資料とする。

(会計帳簿等の作成及び保存)

第8条 経理責任者は、政務活動費の支出に係る会計帳簿を作成するとともに、領収証等の証拠書類の写しと併せ、条例第9条第1項の規定に準じて保存しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年度の最初の半期に係る交付申請の特例)

2 この規則の施行後、条例附則第2項の規定の適用を受ける会派が行う平成20年度の最初の半期に係る政務調査費交付申請書の提出については、第2条の規定にかかわらず、速やかに行うものとする。

(平成25年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の朝来市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの規則による改正前の朝来市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成25年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の朝来市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第6条第3項の規定により提出された書類は、この規則による改正後の朝来市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則第6条第3項の規定により提出された政務活動費の成果に関する活動報告書とみなす。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成20年11月4日 規則第36号

(令和4年4月1日施行)