○朝来市更生訓練費給付事業実施要綱

平成20年10月16日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この告示は、朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年朝来市規則第79号。以下「規則」という。)第33条第1項第8号に規定する事業として更生訓練費給付事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する自立訓練又は就労移行支援を行うとして都道府県から指定を受けた指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設をいう。

(2) 施設利用者 法第19条第1項の規定による支給決定を受けた自立訓練又は就労移行支援を利用している者及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされている者(以下「被措置者」という。)をいう。

(3) 更生訓練 自立訓練又は就労移行支援及び施設における訓練を効果的に行うための訓練等をいう。

(4) 更生訓練費 更生訓練に必要な文房具類、物品の購入等の費用をいう。

(支給対象者)

第3条 支給対象者は、更生訓練を受けている施設利用者であって、次に掲げる者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)に基づく指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額が0円となる支給決定者

(3) 朝来市身体障害者福祉法施行細則(平成18年朝来市規則第75号)の規定に基づく措置に係る費用負担額が0円となる被措置者

(支給対象者の決定)

第4条 市長は、自立訓練又は就労移行支援に係る法第19条第1項の支給決定をしたとき又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により施設に入所の措置若しくは入所の委託を行ったときは、施設利用者の収入等を調査の上、支給対象者を決定し、支給対象者に更生訓練費支給決定・変更通知書(様式第1号)により通知するものとする。更生訓練費の支給の可否について変更となったときも、同様とする。

(支給の申請)

第5条 支給対象者が更生訓練費の支給を受けようとする場合は、毎月10日までに、既に訓練を終わった前月分について、当該訓練を受けた日数等についての当該施設の長の証明を添えて、更生訓練費支給申請書兼請求書(様式第2号)により申請するものとする。この場合において、受給決定者は、更生訓練費の支給手続及びその受領を当該施設の長に委任することができるものとする。

2 前項後段の規定による場合において、委任を受けた施設の長は、更生訓練費支給申請書兼請求書(様式第3号)により申請するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、受給決定者のうち被措置者の更生訓練費の支給手続及びその受領は、当該施設等の長が行うものとし、その支給申請は、前項の例により行うものとする。

(支給決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、内容を確認し、速やかに更生訓練費の支給を行うものとする。

(支給額)

第7条 支給額は、別表に定める訓練のための経費及び通所のための経費の合算額とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、更生訓練費の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年10月16日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(朝来市身体障害者更生訓練費支給事業実施要綱の廃止)

2 朝来市身体障害者更生訓練費支給事業実施要綱(平成17年朝来市告示第80号)は、廃止する。

(平成24年告示第19号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第103号)

この告示は、平成25年11月1日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 訓練のための経費(月額)

次の施設別の額とする。

施設の種類

訓練に従事した日が15日以上の場合

訓練に従事した日が15日未満の場合

ア 視覚障害者更生施設(あんま、はり、きゅう科)

14,800円

7,400円

イ 肢体不自由者更生施設

ウ 視覚障害者更生施設(あんま、はり、きゅう科を除く)

エ 聴覚・言語障害者更生施設

オ 内部障害者更生施設

6,300円

3,150円

カ 身体障害者授産施設

キ 重度身体障害者授産施設

ク 身体障害者通所授産施設

3,150円

1,600円

ケ 重度身体障害者更生援護施設

2,100円

1,050円

コ 就労移行支援を行う施設

3,150円

1,600円

サ 自立訓練を行う施設

2,100円

1,050円

(注) 通所者を含む。

2 通所のための経費

次の施設別日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

施設の種類

日額

ア 肢体不自由者更生施設

イ 重度身体障害者更生援護施設

ウ 視覚障害者更生施設

エ 聴覚・言語障害者更生施設

オ 内部障害者更生施設

カ 身体障害者授産施設

キ 重度身体障害者授産施設

ク 身体障害者通所授産施設

ケ 就労移行支援を行う施設

コ 自立支援を行う施設

280円

画像

画像

画像

朝来市更生訓練費給付事業実施要綱

平成20年10月16日 告示第104号

(令和4年4月1日施行)