○朝来市公職選挙執行規程

平成20年12月2日

選挙管理委員会告示第42号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙

第1節 投票及び選挙長(第3条―第10条)

第2節 選挙事務所(第11条―第12条)

第3節 選挙運動用の表示等(第13条―第18条)

第4節 選挙運動用ビラの証紙(第19条―第21条)

第5節 選挙運動の公営(第22条―第26条)

第6節 ポスター掲示場(第27条―第32条)

第7節 文書図画の撤去(第33条・第34条)

第8節 新聞広告(第35条)

第9節 個人演説会等(第36条―第47条)

第10節 選挙公報(第48条―第56条)

第11節 選挙運動費用(第57条―第59条)

第12節 政治活動(第60条―第72条)

第13節 雑則(第73条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この告示は、朝来市選挙管理委員会の権限に属する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務について適用する。

(用語)

第2条 この告示において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは朝来市選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙

第1節 投票及び選挙長

(投票区)

第3条 法第17条第2項の規定により、別表第1のとおり投票区を設ける。

2 令第26条第1項に規定する指定投票区は、第14投票区とする。

(投票用紙の様式)

第4条 法第45条第2項に規定する朝来市議会議員及び朝来市長の選挙に使用する投票用紙は、様式第1号によるものとし、これに押すべき委員会の印は刷込式とする。

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の印)

第5条 法第50条第4項及び第5項並びに令第41条第4項に規定する仮投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とする。

2 令第53条第1項に規定する不在者投票用封筒及び令第59条の4第4項に規定する郵便等による不在者投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とする。

(不在者投票用紙等の交付)

第6条 令第53条第1項及び令第59条の4第4項における委員会の定める日は、当該選挙の期日の公示又は告示の日の2日前とする。

(在外投票用紙等の交付)

第7条 令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項における委員会の定める日は、当該選挙の期日の公示又は告示の日の2日前とする。

(選挙長の印)

第8条 選挙長の印の種別、寸法、刻字、型式、書体及び個数は、別表第2に掲げるとおりとする。

(選挙長の告示の方法)

第9条 選挙長の行う告示の方法は、朝来市公告式条例(平成17年朝来市条例第3号)の例による。

(選挙長の事務所)

第10条 選挙長の職務を行う場所は、朝来市役所内とする。

第2節 選挙事務所

(選挙事務所設置等の届出)

第11条 法第130条第2項並びに令第108条第1項及び第3項に規定する選挙事務所の設置又は異動の届出は、選挙事務所設置(異動)(様式第2号)に準じてしなければならない。

2 令第108条第2項及び第3項に規定する候補者の承諾書及び推薦届出者の代表者である旨の証明書は、選挙事務所設置(異動)承諾書(様式第3号)及び推薦届出代表者証明書(様式第4号)に準じて作成しなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第12条 法第134条の規定により委員会が選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、選挙事務所閉鎖命令書(様式第5号)によるものとする。

第3節 選挙運動用の表示等

(自動車及び拡声機の表示)

第13条 法第141条第5項に規定する主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機にする表示は、様式第6号及び様式第7号によるものとし、これに押すべき委員会の印は刷込式とする。

2 前項の表示は、外部から見やすい場所に、その使用中掲示しなければならない。

(乗車用等の腕章)

第14条 法第141条の2第2項に規定する選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が着けなければならない腕章は、様式第8号によるものとし、これに押すべき委員会の印は刷込式とする。

2 前項の腕章は、候補者1人について4個を交付する。

(街頭演説用標旗及び腕章)

第15条 法第164条の5第2項に規定する委員会が交付する街頭演説の場所に掲げなければならない標旗は、様式第9号によるものとし、これに押すべき委員会の印は刷込式とする。

2 法第164条の7第2項に規定する街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、様式第10号によるものとし、これに押すべき委員会の印は刷込式とする。

3 前項の腕章は、候補者1人について11個を交付する。

(表示物等の交付)

第16条 前3条に規定する表示、腕章及び標旗(以下この節において「表示物等」という。)は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(表示物等の再交付)

第17条 表示物等を紛失し、又は破損したため、再交付を受けようとする候補者は、表示物等の再交付申請書(様式第11号)により委員会に申請しなければならない。

2 前項の申請を行うに当たっては、表示物等を紛失した場合には警察署長に紛失届出をし、破損した場合には当該破損した表示物等を添付しなければならない。

3 第1項の申請によって表示物等を再交付するときは、委員会は、その表面に再交付である旨の表示をして、これを候補者に交付する。

(表示物等の返還)

第18条 候補者が死亡し、候補者たることを辞退し(公務員となったため候補者たることを辞したものとみなされる場合等を含む。)、若しくは立候補の届出を却下されたとき(以下「候補者の辞退等」という。)、又は選挙が終了したときは、交付された表示物等を直ちに委員会に返還しなければならない。

2 前条の規定により再交付を受けた後、紛失していた表示物等を発見したときも、また前項と同様とする。

第4節 選挙運動用ビラの証紙

(ビラの証紙)

第19条 法第142条第7項の規定により委員会が交付する同条第1項第6号の選挙運動のために使用するビラ(以下この節において「選挙運動用ビラ」という。)に貼付する証紙は、様式第12号による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、立候補の届出後、委員会が交付する選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第13号)に、証紙を貼るべきビラの見本(種類が異なるビラがある場合においてはそれぞれの見本)を添えて委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、証紙を交付したときは、選挙運動用ビラ証紙交付票に交付年月日、交付枚数その他必要事項を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が法第142条第1項第6号に定める枚数に達しないときは、これを提出者に返還しなければならない。

4 証紙の再交付は、委員会が特別な事情があると認める場合を除くほか、これを行わない。

5 第17条の規定は、第2項の選挙運動用ビラ証紙交付票を再交付する場合に準用する。

(証紙の貼付方法)

第20条 候補者がビラに証紙を貼付する場合は、ビラの表面の見やすい箇所に貼付し、はがれることのないよう留意しなければならない。

(証紙の返還)

第21条 第18条第1項の規定は、ビラの証紙(すでにビラに貼付されたものを除く。)について準用する。

第5節 選挙運動の公営

(選挙運動用自動車の使用等の契約の届出)

第22条 朝来市議会議員及び朝来市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(平成20年朝来市条例第32号。以下この節において「公営条例」という。)第2条第7条又は第11条の規定の適用を受けようとする者は、公営条例第3条第8条又は第12条に規定する有償契約を締結したときは、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結したときは、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第14号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動の公営の確認申請等)

第23条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下この節において同じ。)は、公営条例第4条第2号イ第9条又は第13条の規定による確認を受けようとするときは、委員会に確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認申請書は、様式第15号に準じて作成し、同項の確認は、様式第16号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第24条 候補者は、前条第1項の確認を受けたときは、直ちに、同条第2項の確認書を、公営条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下この節において「燃料供給業者」という。)公営条例第8条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下この節において「ポスター作成業者」という。)、又は公営条例第12条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下この節において「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第25条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ポスター作成証明書又は選挙運動用ビラ作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、公営条例第3条第8条又は第12条に規定する有償契約を締結した相手方(以下この節において「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 前項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ポスター作成証明書又は選挙運動用ビラ作成証明書は、それぞれ様式第17号様式第18号及び様式第19号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第26条 契約業者等は、公営条例第4条第9条又は第13条の規定による請求をしようとするときは、請求書に前条第1項の証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第23条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ポスター作成業者又はビラ作成業者にあっては第23条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書は、様式第20号に準じて作成しなければならない。

第6節 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第27条 委員会は、朝来市議会議員及び朝来市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年朝来市条例第36号。以下この節において「ポスター掲示場条例」という。)第2条に規定するポスター掲示場(以下この節において「掲示場」という。)を、様式第21号に準じて設置するものとする。

2 掲示場において、法第143条第1項第5号のポスター(以下この節において「ポスター」という。)を掲示することができる区画の数は、委員会が定める。

(掲示場の区画番号)

第28条 委員会は、掲示場のポスターを掲示すべき区画のなかにあらかじめ番号を表示するものとする。

2 前項の番号を表示する方法は、掲示場の右上段から右下段の順に順次左へ一連の番号を付すものとする。

3 当該選挙の告示があった後、掲示場の区画を増設する場合の当該区画の番号は、前項の例による。

(掲示開始日)

第29条 法第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定によるポスターの掲示開始の日は、当該選挙の期日の告示のあった日とする。

(ポスターの掲示方法)

第30条 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第31条 委員会は、法令又はこの告示に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターを撤去させるものとする。

2 委員会は、前項の規定による撤去に応じない候補者があるときは、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、選挙長から候補者の辞退等があった旨の通知を受けたときは、速やかに当該候補者に係るポスターを撤去しなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損、汚損を知ったときは、速やかにこれを補修し、当該補修等により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、候補者にその旨を通知しなければならない。

(掲示場を設置しない場合及びその総数を減少する場合)

第32条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合又はポスター掲示場条例第3条の規定により掲示場の総数を減じた場合は、直ちにその旨を告示するものとする。

第7節 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第33条 法第147条の規定により委員会が文書図画を撤去させるときは、違反文書図画撤去命令書(様式第22号)によるものとする。

(文書図画の撤去命令通報書)

第34条 法第147条の規定により委員会が文書図画を撤去させる場合の警察署長への撤去命令通報書は、様式第23号によるものとする。

第8節 新聞広告

(新聞広告)

第35条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は、選挙長が交付する新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行する者に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 前項の規定による証明書は、様式第24号によるものとし、立候補の届出を受理した後直ちに候補者1人につき2枚を交付する。

3 第17条の規定は、前項の証明書を再交付する場合に準用する。

第9節 個人演説会等

(管理者の承諾)

第36条 委員会は、法第161条第1項第3号の規定により、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下この節において「個人演説会等」という。)の施設として指定しようとするときは、その管理者の承諾を得なければならない。

(指定した旨の通知)

第37条 委員会は、個人演説会等の施設を指定したときは、直ちにその旨をその管理者に通知しなければならない。

(個人演説会等開催申出の処理)

第38条 法第163条の規定により個人演説会等の開催の申出があったときは、委員会は、個人演説会等開催申出処理簿(様式第25号)に所要事項を記入しなければならない。

(個人演説会等の開催不能の通知)

第39条 令第114条第1項の規定による通知は、個人演説会等の開催不能に関する通知書(様式第26号)により行う。

(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

第40条 令第115条の規定による通知は、個人演説会等の施設使用に関する通知書(様式第27号)により行う。

(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)

第41条 令第117条第1項の規定による通知は、個人演説会等の施設使用可否に関する通知書(様式第28号)により行う。

(個人演説会等の開催予定の変更等)

第42条 法第163条の規定により個人演説会等の開催の申出をした候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下この節において「候補者等」という。)が、その個人演説会等の施設の使用を変更又は中止しようとするときは、直ちに個人演説会等開催申出の変更(中止)届出書(様式第29号)により委員会に届け出なければならない。

(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)

第43条 令第118条に規定する委員会が施設の管理者に対して求める個人演説会等を開催することができる日時の予定表は、様式第30号による。

(個人演説会等の施設の設備及び納付すべき費用)

第44条 管理者は、令第119条第2項及び令第121条の規定により、施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用に関する事項及び候補者等が納付すべき費用の額について委員会の承認を受けようとするときは、個人演説会等施設の設備の程度及び費用額承認申請書(様式第31号)により委員会に申請しなければならない。

(公表した旨の通知)

第45条 管理者は、令第119条第2項及び令第121条の規定により、施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用に関する事項及び候補者等が納付すべき費用の額を公表したときは、公表の写しを添えて、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(設備の程度等の変更)

第46条 管理者は、火災予防又は危害若しくは損害防止のため緊急の必要がある場合については、前条の規定により定めた施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用に関する事項の一部を変更することができる。

2 前項の場合においては、速やかにその旨を委員会に通知しなければならない。

(候補者等が行う個人演説会等の設備)

第47条 候補者等は、令第119条第3項の規定により、自ら個人演説会等の開催のため必要な設備を加えようとするときは、その程度、方法等について、あらかじめ当該施設の管理者の承認を受け、かつ、個人演説会等終了後直ちにこれを撤去し原状に復さなければならない。

第10節 選挙公報

(選挙公報の掲載申請の方法及び期日)

第48条 朝来市選挙公報の発行に関する条例(平成17年朝来市条例第37号。以下この節において「選挙公報条例」という。)第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第32号)による申請書に掲載文及び候補者の上半身手札型写真(裏面に住所、氏名を明記する。)で同一のもの2葉を添えてしなければならない。

2 前項の申請は、選挙の期日の告示のあった日の午後5時までにしなければならない。

(掲載文の作成方法)

第49条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第33号)の原稿用紙によって作成しなければならない。

2 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、前条第1項の規定により掲載することができる写真を除き、色の濃淡があってはならない。

3 掲載文には、前条第1項の規定により掲載することができる写真以外の写真は使用できない。

4 第1項の原稿用紙の氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(令第89条第5項において準用する令第88条第8項の規定の適用を受けた場合にあっては当該通称)を縦書で記載しなければならない。

(掲載文の用字等の制限)

第50条 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を掲載することができる面積(第48条第1項の規定により掲載することができる写真の掲載欄を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第51条 委員会は、前3条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又は文字等が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該箇所の訂正を求めることができる。

2 候補者が、前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正及び撤回)

第52条 候補者は、既に提出した掲載文を修正しようとするときは、修正した掲載文を添え選挙公報掲載文修正申請書(様式第34号)により、撤回しようとするときは、選挙公報掲載文撤回申請書(様式第35号)により、それぞれ委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回の申請は、第48条第2項の申請期限経過後は、これをすることができない。

(選挙公報掲載順序のくじ)

第53条 選挙公報条例第4条第2項の規定による選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじは、第48条第2項の申請期限の当日の午後6時に朝来市役所内で行う。

(選挙公報の様式及び印刷方法等)

第54条 選挙公報の様式は、委員会が選挙の都度定める。

2 選挙公報は、第51条第2項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文を写真製版により黒色で印刷する。

3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

4 選挙公報は、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。

(掲載文の処理)

第55条 既に提出された掲載文は、第52条の規定による修正又は撤回の場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。

2 提出された掲載文は、印刷の終了するまで第52条の手続をするほかは閲覧をすることができない。

(発行に着手後の事故の処理)

第56条 選挙公報の発行に着手した後において候補者の辞退等、又は第52条の規定による撤回等の申出をした場合においても、その発行手続は、中止しない。ただし、第48条により申請した候補者全員について生じた場合において、選挙公報が発送前であるときはその発行を取り止める。

第11節 選挙運動費用

(出納責任者等の届出)

第57条 法第180条第3項又は第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、様式第36号に準じてしなければならない。

2 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、様式第37号に準じてしなければならない。

(収支報告書の閲覧)

第58条 法第192条第4項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下この節において「報告書」という。)の閲覧の場所は、委員会の指定した場所とし、閲覧の時間は市役所の執務時間中とする。

2 報告書は、前項に規定する場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第59条 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対して支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対して支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対して支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対して支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2第2項の規定により支給することができる報酬の最高額は1人1日につき、選挙運動のために使用する事務員にあっては、1万円とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車の上における選挙運動のために使用する者及び、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者にあっては、1万5,000円とする。

第12節 政治活動

(政治活動事務所用立札看板の表示)

第60条 令第110条の5第4項の規定により委員会が交付する証票は、様式第38号による。

2 令第110条の5第5項の規定による申請は、委員会が事務を管理する選挙に係る候補者又は候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この節において「公職の候補者等」という。)にあっては申請者が公職の候補者等の場合における立札看板の表示交付申請書(様式第39号)の交付申請書に、当該公職の候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体にあっては申請者が後援団体の場合における立札看板の表示交付申請書(様式第40号)の交付申請書による。

3 前2項に係る証票を表示した立札及び看板の類を掲示する事務所若しくはその所在地又は当該事務所に掲示する立札看板の枚数が、前項の交付申請書の記載と異なり、又は異なることとなった場合には、その異動内容を速やかに政治活動事務所用立札看板異動届(様式第41号)により届け出なければならない。

(証票の有効期限)

第61条 前条の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

2 当該証票の有効期限経過後も引き続き当該立札及び看板の類を掲示しようとする場合には、当該期限前4月以後当該期限までに前条第2項の例により、証票の更新をしなければならない。

3 交付を受けた後使用を止め、若しくは止めることとなった証票又は有効期限を経過した証票(前項の規定により有効期限前に更新をした証票を含む。)は、速やかに委員会に返還しなければならない。この場合において、返還することができないときは、理由書を提出しなければならない。

(証票の引換え、再交付)

第62条 立札看板の更新又は証票の汚損若しくは紛失等のため証票の引換え又は再交付を受けようとする場合には、理由書を付し、第60条第2項の規定に準じて委員会に申請しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(確認書)

第63条 法第201条の9第3項の規定による委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、様式第42号による。

2 前項の確認書の交付を受けようとする者は、政治団体確認書交付申請書(様式第43号)により委員会に申請しなければならない。

3 前項の申請書には、支援候補者を有する場合については政党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書(様式第44号)を添えなければならない。

(政談演説会開催届出書)

第64条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、様式第45号による。

(政談演説会告知用立札等の表示)

第65条 法第201条の11第8項に規定する政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、様式第46号による。

2 前項の表示は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体から政談演説会の開催届出があるごとに5枚を交付する。

3 第1項の表示は、立札及び看板の類の見やすいところに表示するようにしなければならない。

4 第17条の規定は、第1項の表示の再交付について準用する。

(政治活動用自動車の表示)

第66条 法第201条の11第3項に規定する政党その他の政治団体が政治活動のために使用する自動車の表示は、様式第47号による。

2 前項の表示は、第63条第1項の確認書を交付する際、合わせて交付する。

3 第13条第2項の規定は、第1項の表示の掲示について、第17条の規定は、その再交付についてそれぞれ準用する。

(政治活動用ポスターの証紙)

第67条 法第201条の11第4項の規定により委員会が交付する法第201条の9第1項第4号の政治活動のために使用するポスター(以下この節において「政治活動用ポスター」という。)に貼付する証紙は、様式第48号による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、第63条に規定する確認書の交付後、委員会が交付する政治活動用ポスター証紙交付票(様式第49号)に、証紙を貼るべき政治活動用ポスターの見本(種類が異なる政治活動用ポスターがある場合においてはそれぞれの見本)を添えて委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、証紙を交付したときは、政治活動用ポスター証紙交付票に交付年月日、交付枚数その他必要事項を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が法第201条の9第1項第4号に定める枚数に達しないときは、これを提出者に返還しなければならない。

4 第1項の証紙は、政治活動用ポスターの表面の見やすい箇所に貼付し、はがれることのないよう留意しなければならない。

(政治活動用ポスターの検印)

第68条 委員会は、前条の規定による証紙を作成する時間的余裕がないときその他の事情により証紙を交付することができないときは、証紙の交付に代えて、検印を行うものとする。

2 前項の検印は、様式第50号による。

3 第1項の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、第63条に規定する確認書の交付後、委員会が交付する政治活動用ポスター検印票(様式第51号)に、検印を受けようとする政治活動用ポスターの見本(種類が異なる政治活動用ポスターがある場合においてはそれぞれの見本)を添えて委員会に提出しなければならない。

4 委員会は、政治活動用ポスターを検印したときは、政治活動用ポスター検印票に検印年月日、検印枚数その他必要事項を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、検印した政治活動用ポスターの枚数が法第201条の9第1項第4号に定める枚数に達しないときは、これを提出者に返還しなければならない。

5 第1項の検印は、政治活動用ポスターの表面の見やすい箇所にしなければならない。

(政治活動用ポスターの証紙の再交付等)

第69条 政治活動用ポスター証紙の再交付又は政治活動用ポスターの再検印及び政治活動用ポスター証紙交付票又は政治活動用ポスター検印票の再交付は、委員会が特別な事情があると認める場合を除くほか、これを行わない。

2 第17条の規定は、前項の再交付又は再検印について準用する。

(政治活動用ビラの届出)

第70条 法第201条の9第1項第6号の規定による政治活動用ビラの届出は、様式第52号による届出書に当該ビラの見本を添えてしなければならない。

(政治活動用文書図画の撤去命令)

第71条 第33条及び第34条の規定は、法第201条の11第11項又は法第201条の14第2項の規定により、政治活動のために使用する文書図画を撤去させる場合について準用する。

(機関紙誌の届出)

第72条 法第201条の15第1項の規定による政党その他の政治団体が発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、様式第53号による届出書に当該機関新聞紙又は機関雑誌を添えてしなければならない。

第13節 雑則

(財産区議会議員の選挙に対する準用)

第73条 第1節(第3条及び第7条の規定を除く。)第2節第3節第7節第8節第9節第11節及び第12節(第63条から第72条の規定を除く。)の規定は、法第268条の規定に基づく財産区議会議員の選挙について準用する。この場合において、第4条中「刷込式とする」とあるのは「刷込式にしても差し支えない」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年12月2日から施行する。

(朝来市公職選挙執行規程の廃止)

2 朝来市公職選挙執行規程(平成17年朝来市選挙管理委員会告示第1号)は、廃止する。

(平成22年選挙管理委員会告示第5号)

この告示は、平成22年6月2日から施行する。

(平成28年選挙管理委員会告示第27号)

この告示は、平成28年10月3日から施行する。

(平成29年選挙管理委員会告示第16号)

この告示は、平成29年4月27日から施行する。

(平成30年選挙管理委員会告示第11号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年選挙管理委員会告示第13号)

(施行期日)

1 この告示中第1条の規定は平成31年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日(次項において「第2条施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 第2条施行日において現に在任している総代並びにその手続が開始されている土地改良区の総代の選挙及び当該選挙により選任される総代について、この告示による改正前の朝来市公職選挙執行規程第74条及び第75条の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年選挙管理委員会告示第21号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

投票区

投票区名

関係行政区

第1投票区

生野1区、生野2区、生野3区、生野4区、生野5区、生野6区、菖蒲沢、上生野

第2投票区

生野新町、奥銀谷、小野、竹原野、生野緑ヶ丘

第3投票区

黒川(黒川字簾野、梅ヶ畑、高路、長野の区域)

第4投票区

黒川(黒川字本村、大外の区域)

第5投票区

猪野々、白口

第6投票区

円山、小田和

第7投票区

北真弓、南真弓

第8投票区

川尻

第9投票区

栃原

第10投票区

林垣、寺内、万葉台、室尾

第11投票区

緑ヶ丘、秋葉台1区、秋葉台2区、秋葉台3区、秋葉台4区

第12投票区

高生田、市場

第13投票区

和田、竹ノ内、内海、朝日

第14投票区

駅前、寺谷、東谷、平野

第15投票区

土田、西土田

第16投票区

宮田、高瀬、法道寺

第17投票区

岡、芳賀野

第18投票区

宮内、高田

第19投票区

和田山上町、和田山京口、和田山本町、和田山新町

第20投票区

枚田、市御堂

第21投票区

比治、法興寺、立ノ原、枚田岡

第22投票区

駅北、柳原

第23投票区

玉置、桑原

第24投票区

白井、宮

第25投票区

久田和、東和田、中

第26投票区

野村、岡田、弥生が丘1区、弥生が丘2区

第27投票区

竹田下町、米屋町、観音町、中町、竹田上町、竹田新町、殿町、旭町、東町、久世田、城南台

第28投票区

栄町、安井、殿、三波、久留引、加都、筒江

第29投票区

藤和

第30投票区

滝田、大垣、矢名瀬下町、矢名瀬中町、川原町、上ゲ町、新堂、末歳、楽音寺、清水町、小谷

第31投票区

大内、塩田、野間、田ノ口

第32投票区

諏訪、大月、向大道

第33投票区

柊木、溝黒、山歳、喜多垣

第34投票区

迫間

第35投票区

与布土、森

第36投票区

三保

第37投票区

越田、柿坪

第38投票区

田中、上早田、早田、和賀

第39投票区

柴、一品

第40投票区

西地、西谷、比叡、東

第41投票区

金浦

第42投票区

物部、桑市、立脇、愛タウン

第43投票区

多々良木

第44投票区

石田、伊由市場

第45投票区

第46投票区

山内、納座、川上

第47投票区

山口、立野、羽渕、口田路

第48投票区

新井1区、新井2区、新井3区、(新井)多々良木

第49投票区

八代、山本、上八代

第50投票区

土肥、平野、老波、佐中

第51投票区

神子畑

第52投票区

中田路、奥田路

第53投票区

元津、上岩津

別表第2(第8条関係)

選挙長の印

種別

寸法

刻字

型式

書体

個数

選挙長印

方21mm

朝来市長選挙選挙長印

古印体

1

選挙長印

方21mm

朝来市議会議員選挙選挙長印

古印体

1

選挙長印

方24mm

朝来市財産区議会選挙長印

古印体

1

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朝来市公職選挙執行規程

平成20年12月2日 選挙管理委員会告示第42号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成20年12月2日 選挙管理委員会告示第42号
平成22年6月2日 選挙管理委員会告示第5号
平成28年10月3日 選挙管理委員会告示第27号
平成29年4月27日 選挙管理委員会告示第16号
平成30年12月3日 選挙管理委員会告示第11号
平成31年3月1日 選挙管理委員会告示第13号
令和3年3月1日 選挙管理委員会告示第21号