○朝来市生野駅交通センター条例

平成21年3月30日

条例第4号

(設置)

第1条 公共交通利用者の利便に供するとともに、地域情報の提供及び観光宣伝活動を通じて都市住民との交流による地域活性化を図ることを目的として、朝来市生野駅交通センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、朝来市生野町口銀谷229番地5とする。

(業務)

第3条 センターは、その目的を達成するため次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 鉄道乗車券の販売、集札及びその他附帯業務に関すること。

(2) 地域情報の提供及び観光宣伝活動に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な業務

(センターの施設)

第4条 センターに、次の施設を置く。

(1) 地域情報室

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前5時30分から午後10時30分までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第6条 センターの施設の全部又は一部を占用して利用を行おうとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は備品を損傷するおそれがあるとき。

(3) センターの管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用が不適当であると認めるとき。

(利用の許可の取消し)

第8条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条の許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件又は指示に違反したとき。

(3) 管理上特に必要が生じたとき。

2 前項の規定により、利用者に損害が生じた場合であっても、市長は、これに対する賠償又は補償の責任を負わない。

(使用料)

第9条 センターの使用料は、無料とする。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、その施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) センターの維持管理に関する業務

(2) 第3条各号に掲げる業務

(3) 利用の許可に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上必要な業務

3 指定管理者に第1項の管理を行わせる場合における第5条から第8条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

朝来市生野駅交通センター条例

平成21年3月30日 条例第4号

(平成21年4月1日施行)