○朝来市生野駅交通センター条例施行規則
平成21年5月20日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市生野駅交通センター条例(平成21年朝来市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 朝来市生野駅交通センター(以下「センター」という。)の利用を行おうとする者は、利用しようとする3日前までに、生野駅交通センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(許可)
第3条 市長は、利用を許可するときは、生野駅交通センター利用許可書(様式第2号)を交付する。
(利用者の遵守事項)
第4条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 館内の秩序を乱さないこと。
(2) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失しないこと。
(3) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要と認められること。
2 市長は、前項の規定を遵守しない者に対して、入場を拒絶し、又は退去を命ずることができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。