○朝来市生野駅交通センター条例施行規則

平成21年5月20日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市生野駅交通センター条例(平成21年朝来市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 朝来市生野駅交通センター(以下「センター」という。)の利用を行おうとする者は、利用しようとする3日前までに、生野駅交通センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(許可)

第3条 市長は、利用を許可するときは、生野駅交通センター利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用者の遵守事項)

第4条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 館内の秩序を乱さないこと。

(2) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失しないこと。

(3) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要と認められること。

2 市長は、前項の規定を遵守しない者に対して、入場を拒絶し、又は退去を命ずることができる。

(読替え)

第5条 センターの管理を指定管理者に管理させる場合において、第2条中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市生野駅交通センター条例施行規則

平成21年5月20日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成21年5月20日 規則第20号
令和4年3月30日 規則第12号