○朝来市子ども教室型放課後対策事業実施要綱

平成21年6月24日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、放課後や週末等に小学校等の施設を幼児、児童生徒等(以下「子ども」という。)の安全・安心な活動拠点として活用する子ども教室型放課後対策事業(以下「放課後子ども教室」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 放課後子ども教室は、朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が地域住民等の参画を得て実施する。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。

(事業)

第3条 放課後子ども教室の事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 放課後や週末等における子どもの安全・安心な活動拠点の提供

(2) 地域住民等の参画による子どもへの多様な体験、交流活動及び学習機会の提供

(3) 前2号に掲げるもののほか、子どもが地域の中で安心して健やかに育まれる環境づくりを推進するために必要な活動

(実施場所及び対象者)

第4条 放課後子ども教室は、市内の小学校区を単位として、教育委員会が指定する小学校(以下「実施校」という。)の施設等を使用して実施するものとし、その対象者は、実施校に在籍する児童とする。

2 前項に規定する実施校及び位置は、次に掲げるとおりとする。

名称

位置

朝来市立大蔵小学校

朝来市和田山町宮田210番地

(開設日)

第5条 放課後子ども教室の開設日は、実施校ごとに活動プログラム等で定める。

(開設時間)

第6条 放課後子ども教室の開設時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(1) 授業日の開設時間 実施校の下校時から最終下校時間までの間で、活動に必要な時間

(2) 学校休業日の開設時間 実施校ごとに活動プログラム等で定める時間

(参加登録)

第7条 放課後子ども教室に参加しようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)は、放課後子ども教室参加登録申込書(別記様式)を教育委員会に提出し、登録しなければならない。

(費用負担)

第8条 教育委員会は、放課後子ども教室運営に伴い、保護者から教材費等の実費及び傷害保険の費用を徴収することができる。

(運営委員会)

第9条 放課後子ども教室の運営方法等を検討するため、朝来市放課後子ども教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(指導者等)

第10条 放課後子ども教室を運営するため、次の指導者等を置く。

(1) 学習アドバイザー

(2) 安全管理員

(3) 地域協力者

(事故、発病等の対処)

第11条 指導者等は、放課後子ども教室を開設中に子どもに事故又は発病等があったときは、状況に応じて、応急手当や救急車の手配、病院への連絡等、被害を最小限に抑えるための措置を講じなければならない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成21年6月24日から施行し、平成21年6月1日から適用する。

(平成23年教育委員会告示第6号)

この告示は、平成23年5月1日から施行する。

(令和4年教育委員会告示第4号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

朝来市子ども教室型放課後対策事業実施要綱

平成21年6月24日 教育委員会告示第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年6月24日 教育委員会告示第5号
平成23年4月11日 教育委員会告示第6号
令和4年4月1日 教育委員会告示第4号