○朝来市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年10月23日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項及び省令第140条の40第1項に定める届出は、介護保険法第115条の32第2項又は同条第4項に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号)によるものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項及び省令第140条の40第2項に定める届出は、介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第2号)により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項及び省令第140条の40第3項に定める届出は、介護保険法第115条の32第2項又は同条第4項に基づく業務管理体制に係る届出書により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 市長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国、県に対して、情報を提供することができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年10月23日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)