○朝来市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成21年12月25日

規則第42号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条に規定する申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号の規定による確定申告書の写し及び確定申告書に添付した減価償却資産の明細書の写し

(2) 課税免除の適用を受ける土地又は家屋若しくは構築物の平面図等及び取得価額を明らかにする書類

(3) 承認地域経済けん引事業計画書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(課税免除の決定)

第3条 市長は、条例第4条に規定する固定資産税の課税免除の可否を決定したときは、固定資産税課税免除可否決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 固定資産税の課税免除の決定を受けた者(以下「課税免除者」という。)は、次の各号に掲げる理由が生じたときは、遅滞なく、当該各号に定める書類を市長に届け出なければならない。

(1) 申請に係る事業を変更したときは、固定資産税課税免除事業変更届(様式第3号)によるものとする。

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したときは、固定資産税課税免除事業休止(廃止)(様式第4号)によるものとする。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、条例第5条に規定する固定資産税の課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)により当該課税免除者に通知するものとする。

(課税免除の承継)

第6条 条例第6条に規定する届出は、固定資産税課税免除承継届(様式第6号)によるものとする。

(委任)

第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第28号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(朝来市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の朝来市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝来市ケーブルテレビシステム施設条例施行規則、第3条の規定による改正前の朝来市防災センター条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝来市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝来市福祉多目的ホール条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝来市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の朝来市老人福祉センター条例施行規則、第9条の規定による改正前の朝来市宅老所条例施行規則、第10条の規定による改正前の朝来市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の朝来市国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の朝来市山東道路交流施設条例施行規則、第13条の規定による改正前の朝来市神子畑いろりハウス条例施行規則、第14条の規定による改正前の朝来市身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の朝来市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝来市企業誘致及び雇用促進条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝来市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の朝来市平成23年度等における子ども手当の支給に関する事務取扱規則、第22条の規定による改正前の朝来市個人情報保護条例施行規則、第23条の規定による改正前の朝来市児童手当事務取扱規則、第24条の規定による改正前の朝来市景観条例施行規則、第25条の規定による改正前の朝来市高齢者活力創造センター条例施行規則、第26条の規定による改正前の朝来市保育所における保育の利用及び徴収金に関する規則、第27条の規定による改正前の朝来市山城の郷条例施行規則及び第28条の規定による改正前の朝来市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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平成21年12月25日 規則第42号

(令和4年4月1日施行)