○朝来市生野まちなみ交流館条例施行規則

平成22年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市生野まちなみ交流館条例(平成22年朝来市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者等の遵守事項)

第2条 朝来市生野まちなみ交流館(以下「まちなみ交流館」という。)の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)及び入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外にまちなみ交流館の施設を使用しないこと。

(2) 館内の秩序を乱さないこと。

(3) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失しないこと。

(4) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要と認められること。

2 市長は、前項の規定を遵守しない者に対して、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(利用許可の申請)

第3条 まちなみ交流館を利用しようとする者(次条において「申請者」という。)は、生野まちなみ交流館利用許可申請書(様式第1号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(利用許可)

第4条 市長は、利用を許可する場合には、生野まちなみ交流館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(原状回復の義務)

第5条 利用者は、まちなみ交流館の利用を終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第12条の規定により市長が使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、別表に掲げるとおりとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第13条ただし書の規定により市長が還付することができるとき及び割合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公益上又は管理上の必要があるとき 全額

(2) 災害その他不可抗力の理由により利用することができないと市長が認めるとき 全額

(3) 利用の3日前までに取消しを申し出た場合において、市長がやむを得ない理由があると認めるとき 全額

(4) 利用の前日までに取消しを申し出た場合において、市長がやむを得ない理由があると認めるとき 8割に相当する額

2 前項の使用料の返還を受けようとする者は、生野まちなみ交流館使用料還付申請書(様式第3号)に、使用料の領収書及び利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(読替え)

第8条 まちなみ交流館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と読み替える。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年9月17日から施行する。

(朝来市生野まちづくり工房井筒屋条例施行規則の廃止)

2 朝来市生野まちづくり工房井筒屋条例施行規則(平成17年朝来市規則第24号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の朝来市生野まちづくり工房井筒屋条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

減免することができる場合

減免の割合

(1) 市又は朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催する行事に使用するとき。

使用料の10分の10に相当する額

(2) 市又は教育委員会が共催する行事のために使用するとき。

使用料の10分の10に相当する額

(3) 市立学校等が教育上の目的に使用するとき。

使用料の10分の10に相当する額

(4) まちなみ交流館に関する活動に使用するとき。

使用料の10分の10に相当する額

(5) 市又は教育委員会が後援する行事のために使用するとき。

使用料の10分の5に相当する額

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

市長が認める金額

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朝来市生野まちなみ交流館条例施行規則

平成22年3月30日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)