○朝来市営駐車場条例施行規則

平成22年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市営駐車場条例(平成22年朝来市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第4条第1項の規定により1箇月を単位とする朝来市営駐車場の利用(以下「定期利用」という。)をしようとする者は、市営駐車場定期利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により定期利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、市営駐車場定期利用許可書(様式第2号)を交付し、利用者は、当該許可書を自動車前面の見やすい場所に掲示しなければならない。

(利用の許可の取消し)

第3条 市長は、条例第6条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は停止するときは、市営駐車場定期利用許可取消・停止通知書(様式第3号)により利用者に通知する。

(料金の納付方法)

第4条 利用者は、条例第7条第2項の規定による定期利用に係る料金の納付方法については、同条第1項に定める当月分の料金(新たに利用した場合においてその月の利用期間が1箇月に満たないときは、その月の料金は、利用期間が15日以上は1箇月分の額とし、14日以下は1箇月分の半額)を前月末(月の途中で利用許可した場合は、利用許可した日)までに納付書により納付する。

(料金の減免)

第5条 条例第8条に規定する料金の減免を受けようとする者は、駐車料金減免申請書(様式第4号)に市長が別に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、決定した内容を駐車料金減免決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

3 条例第8条第1号及び第2号に規定する自動車に係る料金は免除とする。

4 条例第8条第3号に規定する市長が必要と認める自動車は、次に掲げるとおりとし、当該自動車に係る料金の減額の割合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害により退場することが困難になった自動車 料金の5割

(2) 本人の責めに帰することができない理由により、退場することが困難になった自動車 料金の5割

(料金の還付)

第6条 条例第9条ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めるときは、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条に規定する理由により駐車ができなくなったとき。

(2) 廃車又は転出等により定期利用を必要としなくなったとき。

2 前項の理由による料金の還付の方法及び還付額は、次のとおりとする。

(1) 料金の還付を受けようとする者は、市営駐車場定期利用駐車料金還付申請書(様式第6号)に、料金の領収書及び利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(2) 定期利用の利用者から解約の申出のあった場合は、翌日から起算して月末までの日数により、日割計算により算出された金額(10円未満は切り捨て)を払い戻すものとする。

(駐車場の明渡し)

第7条 市長は、条例第13条の規定により駐車場の明渡しを必要とするときは、定期利用駐車場所明渡通告書(様式第7号)により利用者に通告するものとする。

(読替え)

第8条 駐車場を指定管理者に管理させる場合において、第2条中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第3号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第5条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と、第6条中「市長が特別の理由があると認めるときは」とあるのは、「市長が定める基準は」と、「様式第6号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長に」とあるのは「指定管理者に」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(朝来市営和田山駐車場条例施行規則及び朝来市営朝来駐車場条例施行規則の廃止)

2 朝来市営和田山駐車場条例施行規則(平成17年朝来市規則第22号)及び朝来市営朝来駐車場条例施行規則(平成17年朝来市規則第23号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の朝来市営和田山駐車場条例施行規則又は朝来市営朝来駐車場条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市営駐車場条例施行規則

平成22年3月30日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)