○朝来市新事業移行促進事業実施要綱

平成22年3月11日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)による制度の改正に係る激変緩和措置の一環として、特定旧法指定施設(法附則第21条に規定する特定旧法指定施設をいう。以下同じ。)第3条に規定する助成の対象となるサービスを行う事業所へ移行する場合、事業所の負担増加等に対して一定の助成を行う朝来市新事業移行促進事業(以下「事業」という。)により、特定旧法指定施設からの移行を促進することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業は、特定旧法指定施設が次条に規定する助成の対象となるサービスを行う事業所へ移行した月において、当該月の利用者数に応じて事業所へ助成を行う。この場合において、助成の対象は、当該移行を行った日を含む1月に限るものとする。

(助成の対象)

第3条 助成の対象となる事業所は、法第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち、次の各号に掲げるサービスのいずれかを行う事業所とする。

(1) 生活介護

(2) 自立訓練

(3) 就労移行支援

(4) 就労継続支援

(5) 施設入所支援

2 法第5条第12項に規定する障害者支援施設において行う施設障害福祉サービス(法第5条第1項及び障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第1条の2に規定する施設障害福祉サービスをいう。)は、前項第1号から第4号までに掲げるサービスのいずれかに含むものとする。

(助成金額)

第4条 前条第1項第1号から第4号までに掲げるサービスを行う事業所に対する助成金額は、次の各号に掲げる金額に利用者数を乗じた額とする。

(1) 平成21年4月1日から平成22年3月31日までに移行する場合 1人当たり6,000円

(2) 平成22年4月1日から平成23年3月31日までに移行する場合 1人当たり5,700円

(3) 平成23年4月1日から平成24年3月31日までに移行する場合 1人当たり5,400円

2 前条第1項第5号に掲げるサービスを行う事業所に対する助成金額は、次の各号に掲げる金額に利用者数を乗じた額とする。

(1) 平成21年4月1日から平成22年3月31日までに移行する場合 1人当たり5,000円

(2) 平成22年4月1日から平成23年3月31日までに移行する場合 1人当たり4,750円

(3) 平成23年4月1日から平成24年3月31日までに移行する場合 1人当たり4,500円

(利用者負担)

第5条 事業所は、この事業の実施に当たって、利用者からの負担を求めてはならない。

(実施期間)

第6条 事業の実施期間は、平成21年4月1日から平成24年3月31日までとする。

(助成金の請求)

第7条 助成金の支給を受けようとする事業所は、新事業移行促進事業請求書(様式第1号)に移行した日を含む1月における利用者名簿を添付し、市長に請求しなければならない。

(助成の決定)

第8条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、審査の上、助成の対象と認められる事業所に対して新事業移行促進事業決定通知書(様式第2号)により通知し、助成金を支給する。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた事業所があるときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月11日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

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朝来市新事業移行促進事業実施要綱

平成22年3月11日 告示第14号

(平成22年3月11日施行)