○朝来市新事業移行促進事業実施要綱
平成22年3月11日
告示第14号
(事業の内容)
第2条 事業は、特定旧法指定施設が次条に規定する助成の対象となるサービスを行う事業所へ移行した月において、当該月の利用者数に応じて事業所へ助成を行う。この場合において、助成の対象は、当該移行を行った日を含む1月に限るものとする。
(助成の対象)
第3条 助成の対象となる事業所は、法第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち、次の各号に掲げるサービスのいずれかを行う事業所とする。
(1) 生活介護
(2) 自立訓練
(3) 就労移行支援
(4) 就労継続支援
(5) 施設入所支援
(1) 平成21年4月1日から平成22年3月31日までに移行する場合 1人当たり6,000円
(2) 平成22年4月1日から平成23年3月31日までに移行する場合 1人当たり5,700円
(3) 平成23年4月1日から平成24年3月31日までに移行する場合 1人当たり5,400円
(1) 平成21年4月1日から平成22年3月31日までに移行する場合 1人当たり5,000円
(2) 平成22年4月1日から平成23年3月31日までに移行する場合 1人当たり4,750円
(3) 平成23年4月1日から平成24年3月31日までに移行する場合 1人当たり4,500円
(利用者負担)
第5条 事業所は、この事業の実施に当たって、利用者からの負担を求めてはならない。
(実施期間)
第6条 事業の実施期間は、平成21年4月1日から平成24年3月31日までとする。
(助成金の請求)
第7条 助成金の支給を受けようとする事業所は、新事業移行促進事業請求書(様式第1号)に移行した日を含む1月における利用者名簿を添付し、市長に請求しなければならない。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた事業所があるときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月11日から施行し、平成21年4月1日から適用する。