○朝来市立認定こども園預かり保育事業実施要綱

平成22年4月9日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 朝来市立認定こども園預かり保育事業は、朝来市立認定こども園(以下「こども園」という。)において、短時間児の通常保育時間以外の時間帯における保育(以下「預かり保育」という。)を実施することにより、保護者の子育て支援を目的とする。

(対象者)

第2条 預かり保育の対象者は、こども園の短時間児であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保育時間以外において養育する者がいない子ども

(2) 一時的に保護者等の病気及び家族の看護等の理由により、家庭での養育が困難である子ども

(申請手続)

第3条 預かり保育を希望する保護者は、認定こども園預かり保育申請書(様式第1号)を提出し、こども園長の許可を受けなければならない。

2 こども園長は、認定こども園預かり保育申請書の提出があったときは、その内容を審査し、預かり保育の可否を決定し、認定こども園預かり保育許可決定通知書(様式第2号)又は認定こども園預かり保育不許可決定通知書(様式第3号)により通知する。

(保育時間)

第4条 預かり保育の実施時間は、通常保育時間終了後の午後2時から午後6時までの間とする。ただし、土曜日及び長期休業日は、午前8時から午後6時までとする。

(実施日)

第5条 預かり保育は、次に掲げる日を除き、実施する。ただし、利用については、長期休業日を除き、原則として週2日を限度とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(4) その他必要と認める日

(預かり保育料)

第6条 預かり保育料は、別表のとおりとする。

2 預かり保育料は、市長が発行する納入通知書をもって、その月分を翌月の25日までに納入しなければならない。

(預かり保育料の免除)

第7条 市長は、朝来市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年朝来市規則第31号)第9条に定めるところにより、預かり保育料を免除することができる。

2 前項の規定により預かり保育料の免除を受けようとする者は、認定こども園預かり保育料免除申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年4月9日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成30年教育委員会告示第3号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年教育委員会告示第4号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

曜日

時間

預かり保育料

月曜日から金曜日

午後2時から午後6時まで

400円

土曜日及び長期休業日

午前8時から午後1時まで

500円

午後1時から午後6時まで

500円

午前8時から午後6時まで

1,000円

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朝来市立認定こども園預かり保育事業実施要綱

平成22年4月9日 教育委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 学校教育/第2節 幼稚園
沿革情報
平成22年4月9日 教育委員会告示第2号
平成30年3月30日 教育委員会告示第3号
令和4年4月1日 教育委員会告示第4号