○朝来市立認定こども園預かり保育事業実施要綱
平成22年4月9日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 朝来市立認定こども園預かり保育事業は、朝来市立認定こども園(以下「こども園」という。)において、短時間児の通常保育時間以外の時間帯における保育(以下「預かり保育」という。)を実施することにより、保護者の子育て支援を目的とする。
(対象者)
第2条 預かり保育の対象者は、こども園の短時間児であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 保育時間以外において養育する者がいない子ども
(2) 一時的に保護者等の病気及び家族の看護等の理由により、家庭での養育が困難である子ども
(申請手続)
第3条 預かり保育を希望する保護者は、認定こども園預かり保育申請書(様式第1号)を提出し、こども園長の許可を受けなければならない。
(保育時間)
第4条 預かり保育の実施時間は、通常保育時間終了後の午後2時から午後6時までの間とする。ただし、土曜日及び長期休業日は、午前8時から午後6時までとする。
(実施日)
第5条 預かり保育は、次に掲げる日を除き、実施する。ただし、利用については、長期休業日を除き、原則として週2日を限度とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(4) その他必要と認める日
(預かり保育料)
第6条 預かり保育料は、別表のとおりとする。
2 預かり保育料は、市長が発行する納入通知書をもって、その月分を翌月の25日までに納入しなければならない。
(預かり保育料の免除)
第7条 市長は、朝来市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年朝来市規則第31号)第9条に定めるところにより、預かり保育料を免除することができる。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月9日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成30年教育委員会告示第3号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年教育委員会告示第4号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
曜日 | 時間 | 預かり保育料 |
月曜日から金曜日 | 午後2時から午後6時まで | 400円 |
土曜日及び長期休業日 | 午前8時から午後1時まで | 500円 |
午後1時から午後6時まで | 500円 | |
午前8時から午後6時まで | 1,000円 |