○朝来市住民基本台帳実態調査要綱

平成22年9月10日

告示第75号

(目的)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、住民の居住の実態を把握し、住民基本台帳の正確性の確保を図ることを目的として実施する調査(以下「実態調査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実態調査の実施)

第2条 実態調査は、法第34条第2項の規定により、市の住民基本台帳に記載されている者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。

(1) 住民基本台帳事務で、住民票の記載事項に疑義が生じたとき。

(2) 親族又は同居人から不在住の申出があったとき。

(3) 家主又は家屋管理人等から不在住の申出があったとき。

(4) 近隣の住民又は利害関係人等から不在住の申出があったとき。

(5) 市の関係機関から住民票の記載事項に疑義の照会があったとき。

(6) 市長が、その事務を管理執行するに当たり、又は他の行政機関からの通知若しくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項が事実に反する疑いがあるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項第2号第3号及び第4号の申し出は、住民基本台帳実態調査申出書・通報記録書(様式第1号)によって行うものとする。

(調査員)

第3条 調査員は、住民基本台帳事務従事職員等をもってこれに充て、調査の実施に当たっては、住民実態調査員証(様式第2号)を携帯し、親族等関係人の請求に応じてこれを提示しなければならない。

2 調査は、2人以上の調査員で実施するものとする。

(事前調査)

第4条 市長は、実態調査を行うに当たっては、実態調査(事前調査)調書(様式第3号)により事前調査を実施するものとする。

2 前項の調査は、住民票、戸籍等の公簿により調査の対象となる者及びその親族関係を調査するとともに、調査の対象となる者及びその親族に対し居住の調査について(様式第4号)によりその情報を求めるものとする。

(実態調査)

第5条 調査員は、調査対象者の住所その他居所の実態が確認できる場所を訪問し、住民票実態調査兼報告書(様式第5号)により、聴取り調査を行うものとする。

(届出の指導及び催告)

第6条 市長は、第4条又は前条の規定による調査により、調査対象者の居住地が判明した場合は、届出義務者に対して住民票の異動について(様式第6号)により住民票の異動届をなすべき旨の通知をするものとする。

2 前項の通知を発した日から14日以内に異動届が行われない場合においては、住民票異動催告書(様式第7号)により、期限を付して届出の催告を行うものとする。

(居住実態が不明の場合の措置)

第7条 第5条の規定による実態調査を行っても、居住実態が不明又は居住地の把握ができない者については、居住の実態調査について(様式第8号)により、調査対象者に対し期限を付して回答を求めるものとする。

(職権による住民票の記載等)

第8条 市長は、調査の結果、居住地が判明しない者又は第6条の催告を行っても期限内に届出がない者については、法第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条第1項の規定により職権で住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「消除等」という。)を行うものとする。

(本人に対する通知及び告示)

第9条 市長は、前条の規定により職権で住民票の消除等を行った場合は、政令第12条第4項の規定に基づき、住民票職権消除等通知(様式第9号)により通知するものとする。

2 前項の場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないとき、その他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えてその旨を公示(様式第10号)するものとする。

(他の関係機関への通知)

第10条 市長は、職権で住民票の消除等を行ったときは、市の関係機関及び委員会等他の行政機関に対して、住民票の実態調査に基づく職権消除等について(様式第11号)により通知するものとする。

2 前項において、住民票の消除等に係る者の本籍地が他の市町村にある場合は、併せて当該地の市区町村長へ通知するものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年9月10日から施行する。

(平成28年告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年告示第32号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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朝来市住民基本台帳実態調査要綱

平成22年9月10日 告示第75号

(平成31年4月1日施行)