○朝来市発達障害児(者)支援連絡会要綱

平成22年9月21日

告示第80号

(設置)

第1条 発達障害児(者)(発達障害者支援法(平成16年法律第167号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する発達障害児及び発達障害者をいう。以下同じ。)の総合的な支援体制及び療育体制等の構築について検討を行うため、法第3条第2項の規定により、朝来市発達障害児(者)支援連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 相談等の支援体制及び療育体制に関すること。

(2) 関係機関の連携及び具体的支援方策に関すること。

(3) 発達障害児(者)サポートファイルを活用した情報の共有に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか必要と認める事項

(構成員)

第3条 連絡会の構成員は、次の各号に掲げる関係機関等により構成する。

(1) 相談支援事業者

(2) 障害福祉サービス事業者

(3) 医療関係者

(4) 保健関係者

(5) 教育関係者

(6) 障害者団体関係者

(7) 民生委員等の地域代表者

(8) 前各号に掲げるもののほか、障害者福祉に関する学識経験を有する者

(会長及び副会長)

第4条 連絡会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、構成員の互選により選任し、副会長は、構成員の中から会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、連絡会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡会の会議は、会長が必要に応じて招集し、主宰する。

2 会長が必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求めることができるものとする。

3 会長が必要と認めるときは、一部の構成員及び関係者による会議を開催することができる。

(任期)

第6条 連絡会の構成員の任期は、第3条に規定する構成員たる関係機関に在職している間で、その者の属する関係機関からの推薦を受けた期間とする。

(守秘義務)

第7条 構成員は、連絡会の運営上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 連絡会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

朝来市発達障害児(者)支援連絡会要綱

平成22年9月21日 告示第80号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成22年9月21日 告示第80号