○朝来市名誉市民条例

平成23年3月30日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、福祉の増進、社会の発展、文化の興隆等に卓絶した功績のあった者で、本市の市民又は本市にゆかりが深いものに対して朝来市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その功績を顕彰することを目的とする。

(選定)

第2条 名誉市民は、市長が推挙し、市議会の同意を得て選定する。

2 市長は、前項の推挙に際し、あらかじめ朝来市表彰者選考委員会に諮問しなければならない。

(称号の追贈)

第3条 名誉市民の称号は、死亡した者に対しても追贈することができる。

(顕彰の方法)

第4条 名誉市民には、名誉市民顕彰状及び記念品を贈呈する。

2 市長は、名誉市民を選定したときは、名誉市民の氏名及びその功績の概要を朝来市名誉市民台帳に登録し、永年保存するとともに、市広報等で公表する。

(礼遇)

第5条 市長は、名誉市民には、次に掲げる礼遇をすることができる。

(1) 市が主催する式典への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める礼遇

(称号の取消し)

第6条 市長は、名誉市民が著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったと認めるときは、名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉市民の称号を取り消された者については、当該取消しの日に朝来市名誉市民台帳から削除するとともに、前条に規定する礼遇をしない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(生野町名誉町民条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 生野町名誉町民条例(昭和42年生野町条例第14号)

(2) 和田山町名誉町民条例(平成14年和田山町条例第2号)

(3) 朝来町名誉町民条例(平成6年朝来町条例第26号)

(経過措置)

3 この条例による廃止前の生野町名誉町民条例、和田山町名誉町民条例及び朝来町名誉町民条例の規定により選定された者は、それぞれこの条例により選定された者とみなす。

朝来市名誉市民条例

平成23年3月30日 条例第2号

(平成23年3月30日施行)