○朝来市功労者表彰条例

平成23年3月30日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、市の公益の増進、文化の向上その他行政の振興及び発展に寄与し、その功績の顕著なものを朝来市功労者(以下「功労者」という。)として表彰し、もって市自治の発展及び市民意識の高揚を促進することを目的とする。

(功労者の決定)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者又は団体について功労者として決定することができる。

(1) 自治の発展に寄与し、その功績が特に顕著なもの

(2) 消防又は防災活動の発展に寄与し、その功績が特に顕著なもの

(3) 社会福祉の増進又は民生の安定に寄与し、その功績が特に顕著なもの

(4) 産業の振興又は商工労政の発展に寄与し、その功績が特に顕著なもの

(5) 教育、文化、学術・芸術及びスポーツ等の振興に寄与し、その功績が特に顕著なもの

(6) 保健衛生活動の振興に寄与し、その功績が特に顕著なもの

(7) 地域づくりに寄与し、その功績が特に顕著なもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、その功績が特に顕著で表彰に値すると認められるもの

2 市長は、前項の決定に際し、あらかじめ朝来市表彰者選考委員会に諮問しなければならない。

(委員会)

第3条 功労者の選考について、市長の諮問に応じ審議するため、朝来市表彰者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、10人以内で組織し、委員は、市長が委嘱する。

3 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

6 委員会は、委員長が招集する。

7 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

8 委員の報酬及び費用弁償は、朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の定めるところによる。

9 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(表彰の方法)

第4条 功労者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

2 功労者として表彰を受けるべきものが表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品はその遺族に贈呈することができる。

3 功労者表彰を受けたものであっても、新たに表彰すべき事由が生じたときは、重ねて表彰することができる。

4 市長は、功労者を決定したときは、功労者の氏名及びその功績の概要を朝来市功労者表彰台帳に登録し、永年保存するとともに、市広報等で公表する。

(功労者の取消し)

第5条 市長は、功労者が著しくその品位を失墜し、功労者としてふさわしくないものがある場合において、その決定を取り消すことができる。

2 前項の規定により功労者表彰を取り消されたものについては、当該取消しの日に朝来市功労者表彰台帳から削除するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

朝来市功労者表彰条例

平成23年3月30日 条例第3号

(平成23年3月30日施行)