○朝来市登録統計調査員制度要綱

平成23年3月1日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、朝来市が実施する統計調査(国又は兵庫県からの委託を受けて実施する統計調査を含む。)に従事する統計調査員の候補者をあらかじめ登録することにより、統計調査員を円滑に確保することを目的とする。

(登録の要件)

第2条 登録統計調査員(以下「調査員」という。)の登録は、次の全ての要件を満たす者とする。ただし、市長が調査活動に支障がないと認めたときは、この限りではない。

(1) 年齢が20歳以上で市内に住所を有し現に居住する者

(2) 責任を持って統計調査事務を遂行できる者

(3) 統計調査により知り得た秘密の保持等に関し信頼できる者

(4) 警察又は税務事務に直接関係のない者

(5) 公職の候補者の選挙活動に直接関係のない者

(登録の手続)

第3条 調査員の登録を受けようとする者は、登録統計調査員登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、必要に応じて面接を行い、適当と認めた者について登録する。

3 市長は、前項の規定により登録したときは、その旨を登録統計調査員登録決定通知書(様式第2号)により本人に通知するものとする。

4 調査員は、申請書の記載事項に変更が生じたとき又は登録の取消しを受けようとするときは、登録統計調査員登録事項変更届・登録取消届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(登録の期間)

第4条 調査員の登録期間は、登録の日から当該登録日の属する年度の翌々年度末までとする。

2 調査員の登録は、登録取消届の提出がない限り自動的に延長される。

(登録の取消し)

第5条 市長は、調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の登録を取り消すことができる。

(1) 本人からの届出があったとき。

(2) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 病気、転居その他の理由により統計調査事務に従事できなくなったとき。

(4) 市長が調査員として適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により登録の取消しを行った場合は、その旨を登録統計調査員登録取消通知書(様式第4号)により本人に通知するものとする。

(秘密の保持)

第6条 調査員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。登録期間終了後又は登録を取り消した後においても、同様とする。

(庶務)

第7条 この告示に係る庶務は、企画総務部総合政策課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成23年3月1日から施行する。

(平成29年告示第111号)

この告示は、平成29年9月11日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第70号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市登録統計調査員制度要綱

平成23年3月1日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年3月1日 告示第19号
平成29年9月11日 告示第111号
令和4年3月30日 告示第69号
令和4年3月30日 告示第70号