○朝来市議会事務局庶務規程

平成23年4月1日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝来市議会事務局設置条例(平成17年朝来市条例第5号)第5条の規定に基づき、朝来市議会事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 議員の身上、報酬、費用弁償及びその他給与に関すること。

(4) 職員の人事、給与及び服務に関すること。

(5) 儀式及び交際に関すること。

(6) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(7) 事務局の予算及び経理に関すること。

(8) 政務活動費に関すること。

(9) 議事堂の管理に関すること。

(10) 議会の広聴広報に関すること。

(11) 議会図書に関すること。

(12) 本会議、委員会その他会議に関すること。

(13) 議案、請願書、陳情書等の受理及び取扱いに関すること。

(14) 質問及び発言通告に関すること。

(15) 会議録の作成及び保存に関すること。

(16) 傍聴人に関すること。

(17) 市政の調査研究に関すること。

(18) 法令及び条例等の調査研究に関すること。

(19) 議案及び審議事項の調査に関すること。

(20) 前各号に定めるもののほか、議会事務に関すること。

(職員)

第3条 事務局に事務局次長、副事務局長、事務局長補佐、係長、上席主査、主査、主任及び主事を置くことができる。

2 前項に規定する職員は、書記のうちから議長が任命する。

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督するとともに、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 副事務局長は、上司の命を受け、所掌事務の処理に当たるとともに、上司を補佐し、必要があるときは、これを代理する。

4 事務局長補佐は、上司の命を受け、指定された事務を掌理し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督するとともに、上司を補佐する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督する。

6 上席主査、主査及び主任は、上司の命を受け、担任事務を処理し、所属職員を指導する。

7 主事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年議会規程第2号)

この規程は、平成27年3月1日から施行する。

(平成28年議会規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年議会規程第1号)

この規程は、令和5年3月13日から施行する。

朝来市議会事務局庶務規程

平成23年4月1日 議会規程第1号

(令和5年3月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年4月1日 議会規程第1号
平成27年2月27日 議会規程第2号
平成28年4月1日 議会規程第1号
令和5年3月13日 議会規程第1号