○朝来市障害者小規模作業所等補助金交付要綱

平成23年9月20日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅の身体障害、知的障害及び精神障害のある者(以下「障害者」という。)の社会参加等を促進することを目的に、障害者小規模作業所等を運営する団体等に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「補助金」とは、市の予算の範囲内において交付する補助金をいう。

2 この告示において「障害者小規模作業所等」とは、別表第1に定める事業を実施する作業所をいう。

3 この告示において「団体等」とは、別表第1に定める事業を実施する団体をいう。

(補助の基準額)

第3条 補助の基準額は、別表第2に定めるところによる。

(補助事業の申請)

第4条 団体等の代表者は、この告示に基づく補助事業に着手しようとするときは、市長に障害者小規模作業所等補助金交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の補助金交付申請書を審査し、適正と認めるときは、障害者小規模作業所等補助金交付(却下)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業内容の変更)

第5条 前条第2項の規定による通知を受けた団体等の代表者は、補助対象となった事業の内容又は条件を変更しようとするときは、障害者小規模作業所等補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更を承認し、補助金の交付決定額を変更しようとするときは、障害者小規模作業所等補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績の報告)

第6条 団体等の代表者は、事業が完了したときは、速やかに障害者小規模作業所等補助金実績報告書(様式第5号)に市長が定める書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 団体等の代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、障害者小規模作業所等補助金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第8条 市長は、団体等の代表者が次のいずれかに該当したと認めたときは、その者に対し、補助金の交付の決定を取り消し、交付すべき補助金を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を期限を定めて返還させることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を当該補助金の目的以外に使用したとき。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年9月20日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示は、平成23年4月1日において、第2条別表1に該当する作業所等を運営する団体等について適用する。

(平成29年告示第114号)

この告示は、平成29年10月13日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

対象事業

目的

対象団体等

事業の要件

1 障害者小規模通所援護事業

障害者に障害の程度に応じた日常生活訓練、軽作業等を継続して実施することにより、障害者の自立を図るとともに、生きがいを高め、社会参加を促進することを目的とする。

障害者又はその関係者による団体等

(1) 事業の概要

障害者の障害の程度、特性能力に応じた日常訓練、軽作業、社会との交流の促進等を地域の実情に応じて実施するものとする。

(2) 利用対象

障害者

(3) 利用人員

1日当たりの実利用人員がおおむね5人以上とする。

(4) 開設日数

原則として週5日以上開設とする。

(5) 開設時間

1日当たり6時間以上開設することを目安とする。

(6) 指導員

適切な指導及び訓練を行う能力を有するものを1人以上配置する。

(7) 安全等の確保

事業の実施に当たっては、利用者の保健衛生及び安全の確保に特に留意しなければならない。

2 地域活動支援センター基礎的事業

障害者に、創作活動、生産活動の機会の提供を通じて、社会との交流の促進等を図るとともに、日常の生活に必要な便宜を供与することにより、障害者の地域生活を支援することを目的とする。

地域活動支援センター事業の開始を事業経営地の都道府県知事に届け出た者

(1) 事業の概要

障害者の障害の程度、特性能力に応じた創作活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を地域の実情に応じて実施するものとする。

(2) 利用対象

障害者

(3) 利用人員

1日当たりの実利用人員がおおむね10人以上とする。

(4) 開設日数

原則として週5日以上開設とする。

(5) 開設時間

1日当たり6時間以上開設することを目安とする。

(6) 指導員

適切な指導及び訓練を行う能力を有するものを1人以上配置する。

(7) 安全等の確保

事業の実施に当たっては、利用者の保健衛生及び安全の確保に特に留意しなければならない。

別表第2(第3条関係)

補助金の額は、次に掲げる1と2の合計額とする。ただし、補助対象事業費及び補助金額の千円未満の端数については、切り捨てるものとする。

1 次のa、bのいずれか低い額

a

b

(1)(2)の合計額

(1) 管理費

5,313,600円×開設月数÷12×(朝来市在住者月利用延人員/月利用延人員)

(2) 事業費

8,330円×月延人員(ただし、月ごとに20人を限度とする。)×(朝来市在住者月利用延人員/月延人員)

次に掲げる対象経費の実支出額×(朝来市在住者月別利用延人員/月利用延人員)

(対象経費)

指導員等の人件費(報酬、報償費、給料、職員手当等社会保険料、賃金)、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、指導用材料費、燃料費、光熱水費、修繕費、飼料費、医薬材料費等)、役務費(通信運搬費等)、使用料(建物賃借料等)

※ 月利用延人員とは、各月の利用人員を合計した数をいう。

※ 利用人員とは、月平均5日以上又は年間60日以上利用している者を対象とする。

2 利用者の交通費

朝来市在住者月利用者の実費交通費月額のうち、8,000円を超える額の1/2

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朝来市障害者小規模作業所等補助金交付要綱

平成23年9月20日 告示第90号

(令和4年4月1日施行)