○朝来市個人情報保護条例

平成24年3月29日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 実施機関における個人情報の適正な取扱い(第6条―第14条)

第3章 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止

第1節 開示(第15条―第28条)

第2節 訂正(第29条―第36条)

第3節 利用停止(第37条―第42条)

第4章 審査請求(第43条―第45条)

第5章 雑則(第46条―第54条)

第6章 罰則(第55条―第60条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関する必要な事項を定めるとともに、市の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにし、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(3) 保有個人情報 実施機関の職員(以下「職員」という。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(朝来市情報公開条例(平成17年朝来市条例第9号)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(4) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(5) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(6) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(7) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(8) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(9) 保有特定個人情報 職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(10) 特定個人情報ファイル 次のいずれかをその内容に含む個人情報ファイルをいう。

 個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

 個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 職員は、その職務の用以外の用に供する目的で個人情報を収集し、又は作成してはならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を適正に取り扱い、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 実施機関における個人情報の適正な取扱い

(取扱いの一般的制限)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱うときは、その所掌する事務の目的を達成するために必要な範囲内で行わなければならない。

2 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を取り扱ってはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき又は朝来市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて実施機関が職務執行上特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 思想、信条及び信教に関する事項

(2) 社会的差別の原因となるおそれのある事項

(個人情報取扱事務の届出)

第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報の対象者の範囲

(4) 個人情報の記録項目

(5) 個人情報の収集方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は届出に係る個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、規則で定める方法により、前2項の規定により届出があった事項を公表しなければならない。

4 前3項の規定は、職員又は職員であった者の人事、給与、服務、福利厚生その他これらに準ずる事項を取り扱う個人情報取扱事務については、適用しない。

(特定個人情報保護評価)

第7条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第6条第1項に規定する場合においては、審査会の意見を聴くものとする。

(収集の制限)

第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意を得ているとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により、公にされているものから収集するとき。

(4) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、精神上の障害等の理由により、本人から収集することが困難なとき。

(6) 争訟、選考等の事務を行う場合において、本人から収集したのでは当該事務の目的の達成が損なわれ、又は当該事務の適正な執行に著しい支障が生ずると認められるとき。

(7) 他の実施機関から収集することに相当の理由があると認められる場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(8) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいい、市の公の施設を管理するものに限る。以下同じ。)その他公共的団体等から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められる場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて公益上必要があると認めるとき。

(個人情報の適正管理)

第9条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失、き損又は改ざんの防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった保有個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的又は文化的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。

(保有特定個人情報以外の保有個人情報の利用及び提供の制限)

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関内で利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により、公にされているとき。

(4) 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 実施機関の所掌事務の遂行に必要な限度で個人情報(特定個人情報を除く。以下この号及び次号において同じ。)を利用する場合であって、当該個人情報を利用することについて相当な理由があるとき。

(6) 保有個人情報の提供を受ける実施機関が所掌事務の遂行に必要な限度で当該個人情報を利用する場合であって、当該個人情報を利用することについて相当な理由があるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて公益上必要があり、かつ、市民の個人的秘密を侵害するおそれがないと認めるとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により保有個人情報を利用又は提供したときは、書面により市長に届け出なければならない。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第10条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を当該実施機関内において利用してはならない。ただし、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により保有特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該保有特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(保有特定個人情報の提供の制限)

第10条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報を提供してはならない。

(提供先への措置の要求)

第11条 実施機関は、実施機関以外のものに保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を提供するときは、当該保有個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

2 前項の場合において、実施機関は、当該個人情報が適正に取り扱われていないと認めるときは、当該提供したものに対し当該個人情報の返却又は取扱いの是正を求めるものとする。

(委託等に伴う措置等)

第12条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託しようとするときは、当該事務の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)に対して、個人情報の漏えい、滅失、き損又は改ざんその他の事故を防止するための必要な措置を講じさせなければならない。

2 実施機関は、指定管理者を指定するときは、指定管理者に対して、当該公の施設の管理に関し保有する個人情報について適正な管理を行うよう、必要な措置を講じさせなければならない。

(受託者等の責務)

第13条 受託者及び指定管理者(以下「受託者等」という。)は、当該受託した事務(以下「受託事務」という。)又は当該指定管理者の管理する公の施設の管理の業務(以下「管理業務」という。)の範囲内で、個人情報の保護について実施機関と同様の義務を負うものとする。

2 受託者等は、受託事務又は管理業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その受託事務又はその管理業務に係る指定期間が終了した後も同様とする。

3 受託者等の受託事務又は管理業務に従事している者又は従事していた者は、受託事務又は管理業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(オンライン結合による提供の制限)

第14条 実施機関は、オンライン結合(通信回線を用いて電子計算機その他の情報機器を結合することにより、実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。)により、実施機関以外のものに対し、保有個人情報を提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、法令等に定めがあるとき、インターネットにおける実施機関のウェブサイトに個人情報を掲載することにより提供するとき、又は審査会の意見を聴いて公益上の必要があると認めるときは、次に掲げる対策を講じた上で、オンライン結合により保有個人情報を提供することができる。その内容を変更するときも同様とする。

(1) 不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)の防止対策

(2) 緊急時における対策

3 実施機関は、前項の規定によりオンライン結合をした場合において、保有個人情報の漏えい又は不適正な利用により、個人の権利利益が侵害されるおそれがある又はあったと認めるときは、当該結合した提供先に対し、報告を求め、必要な調査を行うとともに、審査会の意見を聴き、個人情報を保護するための必要な措置を講じなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認めるときは、必要な措置を講じた後、速やかにその内容を審査会に報告しなければならない。

第3章 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止

第1節 開示

(開示請求)

第15条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求(以下「開示請求」という。)することができる。

2 次の各号に掲げる保有個人情報について、当該各号に定める者(以下「法定代理人等」という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。ただし、本人が反対の意思を表示したときは、この限りでない。

(1) 自己に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人

(2) 自己に係る保有特定個人情報 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人

(開示請求の手続)

第16条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項の場合において、開示請求をする者は、規則で定めるところにより開示請求に係る保有個人情報の本人又は法定代理人等であることを証明する書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有個人情報の開示義務)

第17条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれているときを除き、開示請求者に当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 開示請求者(第15条第2項の規定により法定代理人等が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。)に関する情報であって、次に掲げるもの

 人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

 評価、診断、判断、選考、指導、相談等(以下「開示請求者の評価等」という。)に関する情報であって、開示することにより、当該開示請求者の評価等に著しい支障が生ずると認められるもの

(2) 開示請求者以外の個人情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがある情報。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められる情報

(4) 法令等の規定により、又は法律若しくはこれに基づく政令による明示の指示(地方自治法第245条第1号への指示その他これに類する行為をいう。)により、公にすることができない情報

(5) 犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(6) 実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の公正又は適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益若しくは当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ効率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第18条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、当該不開示情報部分及びそれ以外の情報が記録されている部分を容易かつ開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該不開示情報を除いた部分を開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第19条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(第17条第4号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第20条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定)

第21条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第22条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第16条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第23条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等を行えば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第24条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるとき、又はその他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示決定をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第25条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第44条第3項及び第45条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他必要な事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第17条第2号イ及び第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第19条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第44条第1項及び第3項において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定した旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第26条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法により保有個人情報を開示する場合にあっては、実施機関は、当該保有個人情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、当該開示決定をした実施機関に対し、規則で定める事項を申し出なければならない。

3 前項の規定による申出は、開示決定の通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができない正当な理由があるときは、この限りでない。

(簡易な手続による開示)

第27条 開示請求をしようとする者は、実施機関があらかじめ定める保有個人情報については、第16条第1項の規定にかかわらず、当該実施機関が定める簡易な方法により開示請求をすることができる。

2 実施機関は、前項に規定する簡易な方法による開示請求があった場合は、第21条及び第22条の規定にかかわらず、当該実施機関が定める簡易な方法により直ちに開示するものとする。

3 第16条第2項の規定は、第1項の規定により開示請求を行う者について準用する。

(他の法令等による開示の実施との調整)

第28条 実施機関は、他の法令等の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)第26条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第26条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

第2節 訂正

(訂正請求)

第29条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

(2) 開示決定に係る保有個人情報であって、前条第1項の他の法令等の規定により開示を受けたもの

2 法定代理人等は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(訂正請求の手続)

第30条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第16条第2項及び第3項の規定は、訂正請求をする者について準用する。

(保有個人情報の訂正義務)

第31条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報を訂正しなければならない。

(訂正請求に対する決定等)

第32条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定(以下「訂正決定」という。)をし、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第33条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第30条第2項の規定により準用する第16条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 第22条第2項の規定は、訂正決定等の期限を延長する場合について準用する。

(訂正決定等の期限の特例)

第34条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(訂正請求に係る事案の移送)

第35条 第24条の規定は、訂正請求の事案を移送する場合について準用する。この場合において、移送を受けた実施機関が訂正決定をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

(保有個人情報の提供先等への通知)

第36条 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(1) 保有個人情報(次号に掲げる情報提供等記録を除く。) 当該保有個人情報の提供先

(2) 情報提供等記録 内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)

第3節 利用停止

(利用停止請求)

第37条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(第29条第1項各号に掲げる保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)に限る。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 第8条の規定に違反して収集されたとき、又は第10条の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第10条又は第14条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 何人も、自己を本人とする保有特定個人情報(第29条第1項各号に掲げる保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)に限る。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有特定個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該保有特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第10条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第10条の3の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止

3 法定代理人等は、本人に代わって前2項に規定する利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

4 利用停止請求は、保有個人情報(情報提供等記録を除く。次条から第40条までにおいて同じ。)の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(利用停止請求の手続)

第38条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第16条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求をする者について準用する。

(保有個人情報の利用停止義務)

第39条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する決定)

第40条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第41条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第38条第2項において準用する第16条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 第22条第2項の規定は、利用停止決定等の期限を延長する場合について準用する。

(利用停止決定等の期限の特例)

第42条 第34条の規定は、利用停止決定等に特に長期間を要する場合について準用する。

第4章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第43条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会の諮問等)

第44条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第45条 第25条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該保有個人情報の開示に反対の意見を表示している場合に限る。)

第5章 雑則

(適用除外)

第46条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報

(2) 市立図書館その他の市の施設において、一般の利用に供することを目的として収集し、管理している公文書に記録されている個人情報

(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)

第47条 実施機関は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該実施機関が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(苦情処理)

第48条 実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(費用負担)

第49条 開示請求等に係る手数料は、無料とする。ただし、開示決定により保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成費及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(出資法人等の義務)

第50条 市が資本金の出資その他財政支出等をしている法人であって実施機関が定めるものは、この条例の規定に基づく市の施策に留意しつつ、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(国及び他の地方公共団体との協力)

第51条 市長は、個人情報保護を図るために必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に対して協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体からの協力の要請に応じるものとする。

(市長の助言等)

第52条 市長は、実施機関に対し、保有個人情報の取扱いに関し報告を求め、助言又は指導をすることができる。

(運用状況の公表)

第53条 市長は、毎年度、この条例の運用状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(委任)

第54条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第55条 職員若しくは職員であった者又は受託事務若しくは管理業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(第2条第6号アに該当するもので、その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第56条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第57条 受託事務又は管理業務を行う法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第58条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第59条 第55条から前条までの規定は、市の区域外においてこれらの罪を犯した者に対しても適用する。

第60条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(朝来市情報公開条例の一部改正)

2 朝来市情報公開条例(平成17年朝来市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝来市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)

3 朝来市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成17年朝来市条例第10号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務についての第7条第1項の規定の適用については、「を開始しようとするときは、あらかじめ、」とあるのは、「で現に行われているものについては、この条例の施行後遅滞なく」とする。

5 この条例の施行の際現に廃止前の朝来市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例に基づき行われた処分、手続その他の行為は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成25年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の改正規定及び第10条の次に2条を加える改正規定(第10条の3に係る部分に限る。) 平成27年10月5日

(2) 第36条に各号を加える改正規定(同条第2号に係る部分に限る。) 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(朝来市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

2 朝来市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成24年朝来市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中第7条第1号の改正規定及び第5条中第17条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成29年条例第13号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和3年条例第22号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

朝来市個人情報保護条例

平成24年3月29日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成24年3月29日 条例第1号
平成25年3月27日 条例第22号
平成27年10月2日 条例第32号
平成28年3月29日 条例第6号
平成29年3月29日 条例第13号
令和3年7月9日 条例第22号
令和4年3月30日 条例第8号