○朝来市墓地、埋葬等に関する規則

平成24年3月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営の許可申請)

第2条 法第10条第1項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(墓地等の変更の許可申請)

第3条 法第10条第2項の規定により墓地等の変更の許可を受けようとする者は、墓地等変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(墓地等の廃止の許可申請)

第4条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(みなし許可の届出)

第5条 法第11条第1項及び第2項の規定により都市計画事業又は土地区画整理事業として施行する墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止について法第10条第1項又は第2項の許可があったものとみなされる場合にあっては、当該墓地又は火葬場の経営者は、速やかにみなし許可届書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(墓地の設置場所)

第6条 墓地の設置場所は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 国道、県道その他主要な道路又は鉄道に接近した場所でないこと。

(2) 学校、病院その他公共的施設又は住宅から110メートル以上離れた場所であること。

(3) 飲料水を汚染するおそれがない場所であること。

2 焼骨を埋蔵する墓地で土地の状況等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合にあっては、前項の規定は、適用しない。

(墓地の構造設備)

第7条 墓地の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 墓地の境界には、垣根等が設けられていること。

(2) 墓所の面積が墓地を含む区域の面積のおおむね3分の1以下であること。

(3) 墓地の区域内には、緑地等が設けられていること。

(4) 個々の墳墓に接し、かつ、支障なく墓参をすることができる通路が設けられていること。

(5) ごみ処理設備、給水設備及び排水溝が設けられていること。

(6) 管理事務所が設けられていること。

2 墓地に関する土地の状況、特殊の構造設備等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合にあっては、前項の規定は、適用しない。

(納骨堂の構造設備)

第8条 納骨堂の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 独立した堅ろうな建物であること。

(2) 換気設備が設けられていること。

(3) 出入口及び納骨装置には、施錠設備が設けられていること。

2 特殊の構造設備等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合にあっては、前項の規定は、適用しない。

(火葬場の設置場所)

第9条 火葬場の設置場所は、学校、病院その他公共的施設又は住宅から220メートル以上離れた場所でなければならない。

2 土地の状況、特殊の構造等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合又は同一敷地内において改築、増築若しくは建て替えを行う場合にあっては、前項の規定は、適用しない。

(火葬場の構造設備)

第10条 火葬場の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 火葬場の境界には、垣根等が設けられていること。

(2) 火葬場の敷地内には、緑地等が設けられていること。

(3) 防臭及び防じんについて十分な能力を有する火葬炉が設けられていること。

(4) 残灰庫が設けられていること。

(5) 火葬場の規模に応じた管理事務所及び待合所が設けられていること。

(墓地等の経営)

第11条 墓地等の経営者は、住民の宗教的感情に適合した健全な運営がなされ、かつ、永続的な管理がなされなければならない。

(墓地等の工事完成の届出)

第12条 墓地等の経営者は、墓地等の新設又は変更の工事が完成したときは、墓地等工事完成届書(様式第5号)を市長に提出して、その検査を受けなければならない。

2 墓地等の経営者は、前項の検査を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。

(墓地等の変更の届出)

第13条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに墓地等変更届書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 経営者の氏名及び住所

(2) 墓地等の名称

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に墓地、埋葬等に関する規則(昭和63年2月19日兵庫県規則第2号。)の規定によりなされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある墓地等については、第6条から第11条までの規定は、適用しない。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市墓地、埋葬等に関する規則

平成24年3月29日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)