○朝来市立学校における学びのサポーター配置要綱

平成22年11月19日

教育委員会告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、特別な支援を必要とする市内の児童又は生徒の就学支援体制の充実を図るための学びのサポーター(以下「サポーター」という。)を配置することについて必要な事項を定める。

(配置基準)

第2条 朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する児童若しくは生徒又は学級に、予算の範囲内でサポーターを配置することができる。

(1) 身体的な障害があり、衣服の着脱、給食、排泄、移動等の身辺自立ができない児童又は生徒

(2) 危険が予知できないため、安全確保の措置を要する児童又は生徒

(3) 自閉的傾向、多動、自傷行為又は他傷行為のある児童又は生徒

(4) 登校支援や登校時の別室等での学習支援を要する不登校又は不登校傾向にある児童又は生徒

(5) 児童又は生徒で編制する特別支援学級で、学級編制上の都合により当該学級の種別以外の障害のある児童又は生徒が在籍していることにより、十分な教育活動ができないと認められる学級

(6) 複数の児童又は生徒で編制する肢体不自由学級で、全面介助の必要な児童又は生徒が在籍する学級

(7) 通常学級であっても、障害(学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、高機能自閉症等の発達障害を含む。)のある児童又は生徒が在籍し、このことにより正常な学級運営が困難と認められる学級

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育的配慮から特にサポーターを配置しなければ十分な教育活動ができないと認める児童若しくは生徒又は学級

2 学校長は、前項に該当し、かつ、サポーターの配置を必要と認めるときは、サポーター配置申請書(別記様式)を教育委員会に提出するものとする。

(サポーターの職務)

第3条 サポーターは、学校長の指揮監督の下で、学級又は教科担当教諭の指示により、通年において、自立支援、生活支援及び学習支援を必要とする児童又は生徒に対して、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 基本的生活習慣を確立するための身辺処理に関する支援

(2) 学校生活時における行動又は学校内における移動等の支援

(3) 児童又は生徒の健康及び安全確保のための支援

(4) 運動会、学習発表会、遠足等の学校行事における学校内外の活動の支援(宿泊を伴う活動を除く。)

(5) 不登校生徒又は不登校傾向の児童又は生徒への登校支援及び学習支援

(6) 次に掲げる業務

 学校図書に関わる業務

 学習環境整備に関わる業務

 給食に関わる業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、学校長が必要と認める支援の必要な児童又は生徒に関する職務

2 サポーターは、児童又は生徒に対する医療行為を行うことはできない。

3 サポーターは、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(資格)

第4条 サポーターは、小学校又は中学校の教員免許状又は養護教諭の資格のいずれかを有する者とする。

(学校長の責務)

第5条 学校長は、サポーターの指揮監督を行う。

2 学校長は、サポーターの毎月の勤務実績を勤務した翌月の3日(当該日が朝来市の休日を定める条例(平成17年朝来市条例第2号)第2条に規定する休日に当たるときは、その翌日以降の休日でない日)までに教育委員会に報告しなければならない。

3 学校長は、校外学習その他の理由でサポーターの職務上必要があるときは、教育委員会と協議の上、出張を命じることができる。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(朝来市立学校等における介助員配置要綱の廃止)

2 朝来市立学校等における介助員配置要綱(平成19年朝来市教育委員会告示第4号)は、廃止する。

(平成28年教育委員会告示第6号)

この告示は、平成28年4月26日から施行し、改正後の朝来市立学校における学びのサポーター配置要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年教育委員会告示第5号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教育委員会告示第4号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市立学校における学びのサポーター配置要綱

平成22年11月19日 教育委員会告示第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育・文化/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成22年11月19日 教育委員会告示第7号
平成28年4月26日 教育委員会告示第6号
令和2年3月27日 教育委員会告示第5号
令和4年4月1日 教育委員会告示第4号