○騒音規制法の規定に基づく規制地域の指定及び区域の区分
平成24年4月1日
告示第40号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定に基づき、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域として次の表の左欄に掲げる地域を指定し、その地域を同表の右欄に掲げる区域に区分する。
その地域及び区域の区分の詳細を表示する図面は、朝来市役所に備え置いて、一般の縦覧に供する。
指定区域 | 区域の区分 |
市の全域 | 第2種区域、第3種区域及び第4種区域 |
○騒音規制法の規定に基づく規制地域の指定及び区域の区分
平成24年4月1日
告示第40号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定に基づき、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域として次の表の左欄に掲げる地域を指定し、その地域を同表の右欄に掲げる区域に区分する。
その地域及び区域の区分の詳細を表示する図面は、朝来市役所に備え置いて、一般の縦覧に供する。
指定区域 | 区域の区分 |
市の全域 | 第2種区域、第3種区域及び第4種区域 |