○振動規制法の規定に基づく規制地域の指定及び区域の区分

平成24年4月1日

告示第42号

振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定に基づき、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域として、次の表の左欄に掲げる地域を指定し、その地域を同表の右欄に掲げる区域に区分する。

その地域及び区域の区分の詳細を表示する図面は、朝来市役所に備え置いて、一般の縦覧に供する。

指定区域

区域の区分

市の全域

第1種区域及び第2種区域

振動規制法の規定に基づく規制地域の指定及び区域の区分

平成24年4月1日 告示第42号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成24年4月1日 告示第42号