○振動規制法の規定に基づく時間及び区域の区分ごとの規制基準

平成24年4月1日

告示第43号


時間の区分

昼間

夜間

午前8時から午後7時まで

午後7時から翌日の午前8時まで

区域の区分


第1種区域

60デシベル

55デシベル

第2種区域

65デシベル

60デシベル

備考

第1種区域又は第2種区域の区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、この表の値から5デシベルを減じた値とする。

振動規制法の規定に基づく時間及び区域の区分ごとの規制基準

平成24年4月1日 告示第43号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成24年4月1日 告示第43号