○悪臭防止法の規定に基づく悪臭物質の規制基準

平成24年4月1日

告示第45号

1 工場その他の事業場の敷地の境界線の地表における規制基準

地域の区分

悪臭物質名

順応地域

一般地域

アンモニア

5ppm

1ppm

メチルメルカプタン

0.01ppm

0.002ppm

硫化水素

0.2ppm

0.02ppm

硫化メチル

0.2ppm

0.01ppm

二硫化メチル

0.1ppm

0.009ppm

トリメチルアミン

0.07ppm

0.005ppm

アセトアルデヒド

0.5ppm

0.05ppm

プロピオンアルデヒド

0.5ppm

0.05ppm

ノルマルブチルアルデヒド

0.08ppm

0.009ppm

イソブチルアルデヒド

0.2ppm

0.02ppm

ノルマルバレルアルデヒド

0.05ppm

0.009ppm

イソバレルアルデヒド

0.01ppm

0.003ppm

イソブタノール

20ppm

0.9ppm

酢酸エチル

20ppm

3ppm

メチルイソブチルケトン

6ppm

1ppm

トルエン

60ppm

10ppm

スチレン

2ppm

0.4ppm

キシレン

5ppm

1ppm

プロピオン酸

0.2ppm

0.03ppm

ノルマル酪酸

0.006ppm

0.001ppm

ノルマル吉草酸

0.004ppm

0.0009ppm

イソ吉草酸

0.01ppm

0.001ppm

備考

順応地域とは主として工業の用に供されている地域その他悪臭に対する順応の見られる地域をいい、一般地域とは順応地域以外の地域をいう。

2 工場その他の事業場の煙突その他の気体排出施設から排出される悪臭物質の当該排出施設の排出口における規制基準

(1) 次の式により算出する悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの流量とする。

q=0.108×He2 Cm

この式において、q、He及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。

q 流量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)

He (2)に規定する方法により補正された排出口の高さ(単位 メートル)

Cm 1に規定する悪臭物質の規制基準として定められた値(単位 100万分率)

次号に規定する方法により補正された排出口の高さが5メートル未満となる場合については、この式は、適用しないものとする。

(2) 排出口の高さの補正は、次の算式により行うものとする。

これらの式において、He、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。

He 補正された排出口の高さ(単位 メートル)

Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)

Q 温度15度における排出ガスの流量(単位 立方メートル毎秒)

V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)

T 排出ガスの温度(単位 絶対温度)

3 工場その他の事業場から排出される排出水に含まれる悪臭物質の当該事業場の敷地外における規制基準

次の式により算出する悪臭物質(アンモニア、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの濃度とする。

なお、メチルメルカプタンについては、算出した排出水中の濃度の値が1リットルにつき0.002ミリグラム未満の場合に係る排出水中の濃度の許容限度は、当分の間、1リットルにつき0.002ミリグラムとする。

CLm=K×Cm

この式において、CLm、k及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。

CLm:排出水中の濃度(単位 1リットルにつきミリグラム)

k:下表の第1欄に掲げる悪臭物質の種類及び同表の第2欄に掲げる当該事業場から敷地外に排出される排出水の量ごとに同表の第3欄に掲げる値(単位 1リットルにつきミリグラム)

Cm:1に規定する悪臭物質の規制基準として定められた値(単位 100万分率)

メチルメルカプタン

0.001立方メートル毎秒以下の場合

16

0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合

3.4

0.1立方メートル毎秒を超える場合

0.71

硫化水素

0.001立方メートル毎秒以下の場合

5.6

0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合

1.2

0.1立方メートル毎秒を超える場合

0.26

硫化メチル

0.001立方メートル毎秒以下の場合

32

0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合

6.9

0.1立方メートル毎秒を超える場合

1.4

二硫化メチル

0.001立方メートル毎秒以下の場合

63

0.001立方メートル毎秒を超え、0.1立方メートル毎秒以下の場合

14

0.1立方メートル毎秒を超える場合

2.9

悪臭防止法の規定に基づく悪臭物質の規制基準

平成24年4月1日 告示第45号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成24年4月1日 告示第45号