○騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定

平成24年4月1日

告示第46号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づき、騒音に係る環境基準(平成10年環境庁告示第64号)の地域の類型を当てはめる地域を次のように指定し、平成24年4月1日から適用する。

これらの地域の詳細図は、朝来市役所に備え置いて一般の縦覧に供する。

1 AAの類型を当てはめる地域

なし

2 Aの類型を当てはめる地域

平成24年朝来市告示第40号により指定された地域のうち第2種区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定に基づく第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域に限る。)

3 Bの類型を当てはめる地域

平成24年朝来市告示第40号により指定された地域のうち第2種区域(1及び2に掲げる地域を除く。)

4 Cの類型を当てはめる地域

平成24年朝来市告示第40号により指定された地域のうち第3種区域及び第4種区域

騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域の指定

平成24年4月1日 告示第46号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成24年4月1日 告示第46号