○朝来市航空写真図及び航空写真地番図の交付に関する要綱

平成24年6月28日

告示第82号

(目的)

第1条 この告示は、市が所有する航空写真図及び航空写真地番図(以下「航空写真図等」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 航空写真図 市が測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規定により承認された朝来市公共測量作業規程により作成し、市民生活部税務課(以下この条において「税務課」という。)が朝来市地図情報システム内に格納して管理し、固定資産税課税事務用に使用しているものをいう。

(2) 地番図 市が作成し、税務課が朝来市地図情報システム内に格納して管理し、固定資産税課税事務用に使用している地番参考図のことをいう。

(3) 航空写真地番図 前2号に規定する航空写真図と地番図を重ねた図のことをいう。

(航空写真図等の位置付け)

第3条 航空写真図等は、朝来市手数料徴収条例(平成17年朝来市条例第79号)別表に規定する「市税、資料に基づく諸証明」とする。

(交付対象者)

第4条 航空写真図等の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する個人

(2) 市内に事務所、事業所又は営業所を有する個人又は法人

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の2第1項に規定する固定資産税課税台帳を閲覧することができる者

(4) 官公署

(5) その他法令の規定に基づき課税資料を閲覧することができる者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(交付申請手続)

第5条 航空写真図等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、航空写真図等交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に定める申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、航空写真図等を申請者に交付するものとする。

(交付の具体的方法)

第6条 前条の規定に基づき交付する航空写真図等の交付の具体的な方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 航空写真図等を交付する用紙の規格は、日本工業規格A列4判又はA列3判とする。

(2) カラー又は単色は問わないものとする。

(3) 用紙の両面を使用して交付する場合は、片面を1枚として手数料の額を算定するものとする。

(4) 交付する航空写真図等が「課税資料の写し」であることを証明するものとする。

(5) 交付する航空写真図等の余白部分に次の文言を記載するものとする。

 航空写真図 この航空写真図は、固定資産税課税用に撮影したものです。朝来市の許可なく複製したり印刷物へ掲載することはできません。

 航空写真地番図 この航空写真地番図は、地目確認等の参考資料とするため航空写真に地番図を重ねたものであり、航空写真と地番図の位置関係や縮尺等についてその精度を保証するものではありません。また、この航空写真地番図を朝来市の許可なく複製したり印刷物へ掲載することはできません。

(6) 航空写真図等の縮尺は、500分の1から1,500分の1までの間とする。

(適用除外)

第7条 航空写真図等の交付に関して、この告示以外の法令その他に規定がある場合は、この告示の規定は、適用しない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成31年告示第33号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

朝来市航空写真図及び航空写真地番図の交付に関する要綱

平成24年6月28日 告示第82号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成24年6月28日 告示第82号
平成31年3月28日 告示第33号
令和4年3月30日 告示第69号