○朝来市ごみの処理及び清掃に関する条例施行規則

平成24年7月25日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市ごみの処理及び清掃に関する条例(平成24年朝来市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理業の許可等)

第2条 条例第11条第1項及び第2項の一般廃棄物処理業の許可及び許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(新規・更新)(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 条例第11条第3項の許可は、一般廃棄物処理業許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を市長が交付することにより行うものとする。

3 許可証の有効期限は、許可の日から起算して2年とする。

4 一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、第1項の申請書の内容に変更が生じたときは、変更の生じた日から10日以内に一般廃棄物処理業許可申請事項変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可証の再交付)

第3条 条例第12条の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、遅滞なく一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 破損を理由とする許可証の再交付の申請を行う場合は、当該許可証を申請書に添えなければならない。

(一般廃棄物処理業の廃止)

第4条 条例第14条の規定により許可業者は、その事業を廃止したときは、当該廃止の日から10日以内に、一般廃棄物処理業廃止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可の取消し等)

第5条 条例第15条の規定により、許可を取り消すときは、一般廃棄物処理業許可取消書(様式第6号)により行い、事業の停止を命ずるときは、一般廃棄物処理業停止命令書(様式第7号)により行うものとする。

(許可証の返還)

第6条 許可業者は、事業を廃止したとき、又は許可を取り消されたときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

2 許可業者は、前条第1項の規定により事業の停止を命ぜられたときは、許可証を当該停止を命ぜられた期間市長に返還しなければならない。

(実績報告書等の提出)

第7条 許可業者は、その業務に関する年度ごとの実績を、翌年度の5月31日までに、一般廃棄物処理業業務実績報告書(様式第8号)により、市長に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(朝来市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の廃止)

2 朝来市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成17年朝来市規則第116号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の朝来市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝来市ごみの処理及び清掃に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(朝来市ごみ収集指定袋取扱規則及び朝来市医療系感染性廃棄物の収集処理業務実施規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 朝来市ごみ収集指定袋取扱規則(平成17年朝来市規則第117号)

(2) 朝来市医療系感染性廃棄物の収集処理業務実施規則(平成17年朝来市規則第118号)

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市ごみの処理及び清掃に関する条例施行規則

平成24年7月25日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)