○朝来市障害者タクシー利用料金助成要綱
平成24年7月5日
告示第85号
(目的)
第1条 この告示は、重度の障害者に対しタクシー料金の一部を助成することにより、その生活圏の拡大及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、かつ在宅の障害者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害程度が1級又は2級に該当する者
(2) 知事が発行する療育手帳(以下「療育手帳」という。)を有する者で障害の程度がA又はB1の判定に該当する者
(3) 知事が発行する精神障害者保健福祉手帳を有する者で障害等級が1級又は2級に該当する者
(申請)
第3条 助成金の交付を受けようとする者は、朝来市障害者タクシー利用料金利用券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 利用券は、1枚500円とし、申請月にかかわらず年間24枚を一括して交付することとし、利用券の有効期限は、交付した年度の年度末までとする。
(利用券の使用)
第5条 利用券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)がタクシーを利用したときは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳を運転者に提示し、タクシー利用料金の範囲内において利用券を使用することができる。この場合において、受給者は利用券を複数枚使用できるものとし、タクシー利用料金と使用した利用券の合計額との差額は、現金により支払うものとする。
(請求)
第6条 利用券の利用のあったタクシー事業者は、1箇月単位でその利用状況を取りまとめ、翌月10日までに、使用済みの利用券を添えて、朝来市障害者タクシー利用料金請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは請求の内容を確認し、請求額を請求があった月の末日までに支払うものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(3) 市内に住所を有しなくなったとき。
(不正使用の禁止)
第8条 受給者は、利用券の使用に当たっては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(2) 有効期限を経過した利用券を使用すること。
(3) 利用券を他人に譲渡すること。
(4) その他不正な目的をもって使用すること。
(助成金の返還)
第9条 市長は、前条の規定に違反した受給者に対し、未使用の利用券を返還させるとともに、不正に使用した利用券の合計額の全部又は一部を返還させるものとし、以後の交付を停止するものする。
(利用者台帳の整理)
第10条 市長は、事業の実施状況を記録するため受給者台帳その他必要な帳簿を整備するものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成24年7月5日から施行する。
附則(平成25年告示第31号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。