○朝来市空き家バンク実施要綱

平成24年12月10日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の空き家を有効活用して、定住促進と地域の活性化を図るために実施する空き家バンクの実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 居住を目的として建築され、現に居住していない(居住しなくなる予定のものを含む。)建物及びその敷地で市内に存するものをいう。ただし、賃貸又は分譲を目的とする建物及び土地を除く。

(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により、当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。

(3) 空き家バンク 朝来市内に存在する空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等からの申込みを受けた情報を、空き家の利用を希望する者に対し、紹介を行うための空き家情報登録制度をいう。

(適用上の注意)

第3条 この告示は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(空き家の登録申込み等)

第4条 空き家バンクに空き家に関する情報の登録をしようとする所有者等(以下「登録申込者」という。)は、空き家バンク登録申込書(様式第1号)及び空き家バンク登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあった場合、その内容等を確認の上、適当と認めるときは、空き家情報登録台帳(以下「空き家台帳」という。)に登録しなければならない。

3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク登録完了通知書(様式第3号)により当該登録申込者に通知するものとする。

4 市長は、必要に応じて当該空き家を調査することができる。

5 登録申込者は、前項の調査に協力しなければならない。

6 市長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクに登録することが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。

(空き家に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた登録申込者(以下「空き家登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに空き家バンク登録変更届(様式第4号)に登録事項の変更内容を記載した登録カードを添えて、市長に届け出なければならない。

(空き家台帳の登録の取消し)

第6条 市長は、空き家登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家台帳から当該登録を取り消すものとする。

(1) 空き家登録者から登録の取消しの申し出があったとき。

(2) 所有権その他の権利に異動があったとき。

(3) 登録から2年を経過したとき。ただし、改めて登録申込みを行うことにより、再登録した場合は、この限りではない。

(4) 申込み内容を偽って登録したことが判明したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が適当でないと認めるとき。

2 前項第1号及び第2号の場合において、空き家登録者は空き家バンク登録取消申出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による登録の取消しをしたときは、空き家バンク登録取消通知書(様式第6号)により当該空き家登録者に通知するものとする。

(利用登録の申込み等)

第7条 空き家バンクによる空き家の情報の提供を受けようとする者(以下「利用申込者」という。)は、空き家バンク利用登録申込書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 空き家バンク利用者カード(様式第8号。以下「利用者カード」という。)

(2) 利用申込者及び同居しようとする者の住民票(発行後3箇月以内のもの)

(3) 利用申込者及び同居しようとする者に係る市町村民税の納税証明書(提出日の属する年度の前年度分のもの)

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、次の各号のいずれかに該当している者を利用者登録台帳(以下「利用者台帳」という。)に登録しなければならない。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、本市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活ができると認められる者

(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動及び地域の行事・活動への積極的な参加等を行うことにより地域の活性化に寄与しようとする者

(3) 空き農地を利用し、積極的に農業に従事し、地域の農業環境保全に寄与しようとする者

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が適当と認める者

3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク利用登録完了通知書(様式第9号)により当該利用申込者に通知するものとする。

(利用登録者に係る登録事項の変更の届出)

第8条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた利用申込者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに空き家バンク利用登録変更届(様式第10号)に変更箇所を記載した利用者カードを添えて、市長に届け出なければならない。

(利用者台帳の登録の取消し)

第9条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者台帳から当該登録を取り消すものとする。

(1) 利用登録者から登録の取消しの申し出があったとき。

(2) 第7条第2項各号のいずれにも該当しないこととなったとき。

(3) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認めたとき。

(4) 申込み内容を偽って登録したことが判明したとき。

(5) 登録から2年を経過したとき。ただし、改めて登録申込みを行うことにより、再登録をした場合は、この限りではない。

(6) 前各号に掲げるもののほか市長が適当でないと認めるとき。

2 前項第1号の場合において、利用登録者は空き家バンク利用登録取消申出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による登録の取消しをしたときは、空き家バンク利用登録取消通知書(様式第12号)により当該利用登録者に通知するものとする。

(暴力団等の排除)

第10条 朝来市暴力団排除条例(平成25年朝来市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)は、空き家バンクを利用することができない。

2 前項の規定は、登録申込者又は利用申込者と生計を一にする同居の親族についても適用する。

3 市長は、空き 家登録者又は利用登録者及びこれらの者と生計を一にする同居の親族が登録期間中に暴力団員又は暴力団密接関係者になったことを覚知したときは、これらの者に係る登録情報を直ちに取り消さなければならない。

(交渉の申込み及び通知)

第11条 空き家バンクに登録された空き家の購入又は賃借について交渉を希望する利用登録者は、交渉申込書(様式第13号)及び誓約書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の交渉申込書が提出されたときは、その内容について審査し、適当であると認めるときは、交渉申込通知書(様式第15号)により空き家登録者に通知するものとする。この場合において、当該登録者の代理又は次条第2項に規定する媒介を行う者がある場合には、その者に対しても同様に通知するものとする。

3 市長は、前項の通知をしたときは、交渉通知完了書(様式第16号)により速やかに当該利用登録者に通知するものとする。

4 第2項の通知を受けた当該空き家登録者及び媒介を行う者は、遅滞なく当該利用登録者と交渉を行い、その結果を市長に報告しなければならない。

(空き家登録者と利用登録者の交渉等)

第12条 市長は、空き家登録者及び利用登録者との空き家に関する交渉並びに売買又は賃貸借の契約の媒介をする行為には、直接これに関与しないものとする。

2 市長は、前項の交渉及び契約の媒介をする行為については、一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会但馬支部に依頼するものとする。

(個人情報の取扱い)

第13条 第4条第2項及び第7条第2項の規定による空き家情報登録台帳及び利用希望者登録台帳に保有する個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。

(委託)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成24年12月10日から施行する。

(平成26年告示第74号)

この告示は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年告示第5号)

この告示は、平成27年2月17日から施行する。

(平成29年告示第8号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年3月1日から施行する。

(平成30年告示第54号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第48号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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朝来市空き家バンク実施要綱

平成24年12月10日 告示第112号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 建築・住宅
沿革情報
平成24年12月10日 告示第112号
平成26年8月19日 告示第74号
平成27年2月17日 告示第5号
平成29年3月1日 告示第8号
平成30年3月1日 告示第14号
平成30年3月30日 告示第54号
令和4年3月30日 告示第69号
令和5年3月30日 告示第48号