○朝来市基金条例

平成25年2月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、市が設置する基金については、法令その他別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「積立基金」とは、特定の目的のために資金を積み立てるための基金をいい、「運用基金」とは、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金をいう。

(名称及び目的)

第3条 基金の種類ごとの名称及び設置の目的は、次に掲げるとおりとする。

(1) 積立基金

名称

設置の目的

財政調整基金

市財政の健全な運営に必要な財源に充てる。

減債基金

市債償還に必要な財源に充てる。

ケーブルテレビシステム施設維持基金

ケーブルテレビシステム施設の維持管理に必要な財源に充てる。

ふるさと創生基金

ふるさと創生事業に必要な財源に充てる。

播但線電化高速化整備費負担事業基金

播但線電化高速化整備費負担事業に必要な財源に充てる。

文化会館維持基金

文化会館の維持管理に必要な財源に充てる。

国際文化交流基金

諸外国との相互理解、平和共存を基調とした国際社会人の育成及び国際文化交流事業の推進を図るための事業に必要な財源に充てる。

地域福祉基金

民間の福祉活動を推進し、高齢者等の健康及び福祉の増進を図るための事業に必要な財源に充てる。

資源循環対策基金

地球環境に負荷の少ない資源循環型の住みよいまちづくりを推進するための事業に必要な財源に充てる。

ふるさと・水と土保全対策基金

土地改良施設及び同施設に関連する地域資源の多面的利活用を通じて住民活動と地域の活性化に対する事業支援に必要な財源に充てる。

クラインガルテン伊由の郷管理事業基金

クラインガルテン伊由の郷の維持管理に必要な財源に充てる。

さのう高原管理事業基金

さのう高原の維持管理に必要な財源に充てる。

地域産業活性化事業基金

地域産業の活性化を目的に設置した施設の維持管理及び建設改良に必要な財源に充てる。

揚水施設基金

定額の資金を運用し、非常用水及びかんがいに供する目的をもって揚水を行うための施設の維持管理に必要な財源に充てる。

コミュニティ・プラント維持基金

処理場及び管渠の基幹的な施設改良事業に必要な財源に充てる。

地域振興基金

市民の連帯強化及び市全域の均衡ある地域振興を図るための事業に必要な財源に充てる。

国民健康保険財政調整基金

国民健康保険財政の健全な運営に必要な財源に充てる。

介護保険給付費準備基金

介護保険事業に要する費用の財源に充てる。

竹田城跡保護基金

竹田城跡の保護事業に必要な財源に充てる。

学校教育施設整備基金

市立学校の施設整備に要する費用に充てる。

公共施設等総合管理基金

公共施設等の総合的な管理に必要な財源に充てる。

森林経営管理事業基金

森林経営管理事業に必要な財源に充てる。

交通安全対策基金

交通安全対策の推進に必要な財源に充てる。

(2) 運用基金

名称

設置の目的

土地開発基金

公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得する財源に充てる。

(運用基金の額)

第4条 土地開発基金の額は、5億6,643万円とする。

2 前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立て、又は基金の一部を処分することができる。

3 前項の規定により積立て又は処分をしたときは、基金の額は積立額相当額増加し、又は処分額相当額減少するものとする。

(積立て)

第5条 次条に定めるもののほか、積立基金に積み立てる額は、それぞれ毎会計年度の予算に定める額とする。

(剰余金の財政調整基金等への編入)

第6条 各会計年度において一般会計及び国民健康保険特別会計の歳入歳出の決算上生じた剰余金のうち2分の1を下らない金額を当該財政調整基金に編入するものとする。この場合において、編入する額は、市長が定める。

(管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

3 基金に属する現金及び有価証券は、一元的に管理し、一括して運用を行うことができる。

(運用益金の処理)

第8条 積立基金及び運用基金から生ずる収益は、毎会計年度の歳入歳出予算に計上してその基金に編入し、又はその基金の目的とする事業に充てることができる。

(繰替運用)

第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第10条 積立基金に属する現金は、第3条に定める目的を達成するための資金に充てる場合に限り処分することができる。

2 前項の規定にかかわらず、揚水施設基金に属する現金の処分については、施設の改廃を行う場合しかこれを行うことができない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(朝来市財政調整基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(1) 朝来市財政調整基金条例(平成17年朝来市条例第84号)

(2) 朝来市減債基金条例(平成17年朝来市条例第85号)

(3) 朝来市ケーブルテレビシステム施設維持基金条例(平成17年朝来市条例第86号)

(4) 朝来市ふるさと創生基金条例(平成17年朝来市条例第87号)

(5) 朝来市播但線電化高速化整備費負担事業基金条例(平成17年朝来市条例第88号)

(6) 朝来市文化会館維持基金条例(平成17年朝来市条例第89号)

(7) 朝来市国際文化交流基金条例(平成17年朝来市条例第90号)

(8) 朝来市地域福祉基金条例(平成17年朝来市条例第91号)

(9) 朝来市軽費老人ホーム改修基金条例(平成17年朝来市条例第92号)

(10) 朝来市グループホーム竹原野改修基金条例(平成17年朝来市条例第93号)

(11) 朝来市国民健康保険財政調整基金条例(平成17年朝来市条例第94号)

(12) 朝来市介護保険給付費準備基金条例(平成17年朝来市条例第95号)

(13) 朝来市資源循環対策基金条例(平成17年朝来市条例第96号)

(14) 朝来市ふるさと・水と土保全対策基金条例(平成17年朝来市条例第97号)

(15) 朝来市クラインガルテン伊由の郷管理事業基金条例(平成17年朝来市条例第98号)

(16) 朝来市さのう高原管理事業基金条例(平成17年朝来市条例第99号)

(17) 朝来市地域産業活性化事業基金条例(平成17年朝来市条例第100号)

(18) 朝来市揚水施設基金条例(平成17年朝来市条例第102号)

(19) 朝来市土地開発基金条例(平成17年朝来市条例第103号)

(20) 朝来市下水道事業基金条例(平成17年朝来市条例第104号)

(21) 朝来市コミュニティ・プラント事業基金条例(平成17年朝来市条例第105号)

(22) 朝来市農業集落排水事業基金条例(平成17年朝来市条例第106号)

(23) 朝来市地域振興基金条例(平成18年朝来市条例第5号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに旧条例の規定により積み立てられた現金、有価証券及び取得した土地は、それぞれこの条例により積み立てられた現金、有価証券及び取得した土地とみなす。

(平成27年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

朝来市基金条例

平成25年2月25日 条例第1号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成25年2月25日 条例第1号
平成27年3月30日 条例第18号
平成29年12月26日 条例第36号
平成30年3月27日 条例第11号
平成31年3月28日 条例第9号
令和4年3月30日 条例第9号