○朝来市準用河川に設ける河川管理施設等の構造の基準を定める条例

平成25年3月27日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において読み替えて準用する法第13条第2項の規定に基づき、市長が管理する準用河川に係る河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準を定めるものとする。

(準用河川の構造の基準)

第2条 前項の基準は、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)で定める基準をもって、その基準とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

朝来市準用河川に設ける河川管理施設等の構造の基準を定める条例

平成25年3月27日 条例第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成25年3月27日 条例第11号