○朝来市基金条例施行規則
平成25年3月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市基金条例(平成25年朝来市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金事務の所管等)
第2条 条例第3条に規定する基金は、朝来市行政組織条例(平成17年朝来市条例第6号)第1条に掲げる部のうち当該基金を所管する部の長(以下「主管長」という。)がその事務を行う。
2 主管長は、次に掲げる事務を行う場合においては、財政担当部長を経て市長の決裁を受けなければならない。ただし、第1号に規定するもののうち軽易なものと認められるものについては、この限りでない。
(1) 基金の積立て及び処分をしようとするとき。
(2) 運用基金を運用しようとするとき。
(3) 運用基金の運用方法を変更しようとするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか重要な事実が生じたとき。
(一元管理)
第3条 財政担当部長は、基金に関する事務を一元的に管理する。
2 財政担当部長は、基金の目的に応じ、確実かつ効率的に運用するため、必要がある場合には主管長と協議する。
3 財政担当部長は、積立基金及び運用基金に属する現金について、主管長からの運用委任により一括して運用する。
2 主管長は、毎年度予算が成立したときに積立基金の積立て及び処分の金額並びに時期を勘案し、資金活用計画を作成し、財政担当部長に提出する。
3 財政担当部長は、資金活用計画に基づき、会計管理者と協議し、基金に属する現金の資金計画を作成し、市長に報告するものとする。
(基金管理の原則)
第5条 基金の管理は、次に掲げる原則に基づかなければならない。
(1) 安全性及び確実性の確保 元本が損なわれることを避けるため、安全な預貯金又は有価証券により保管し、運用するとともに、公金を預け入れる金融機関の経営の健全性に留意すること。
(2) 流動性の確保 支払い等に支障を来さないために必要な資金を確保するとともに、想定外の資金需要に備え、流動性を常に確保すること。
(3) 効率性の確保 安全性及び流動性を十分確保した上で、運用益金が最大化するよう努めること。
(1) 普通預貯金
(2) 定期預貯金
(3) 国庫短期証券
(4) 国債
(5) 地方債
(6) 政府保証債
(7) 兵庫県保証債
2 基金を運用できる期間は、文化会館維持基金、国際文化交流基金、地域福祉基金、揚水施設基金及び地域振興基金は20年以内とし、その他の基金については10年以内とする。
3 前項の規定にかかわらず、朝来市公金管理委員会(以下「委員会」という。)の審議に基づき市長が必要と認める場合は、基金の運用期間を別に定めることができる。
4 前項の場合において、市長は、必要と認める期間及び理由についてあらかじめ議会へ報告するものとする。
5 預貯金は、委員会が別に定める基準に基づき、委員会が選定する金融機関(原則として指定金融機関又は収納代理金融機関に限る。)に預け入れるものとする。
6 有価証券は、次に掲げる事項を履行できると認められる金融機関等で保管するものとする。
(1) 当該機関の固有財産との分別管理が確実に行われること。
(2) 資金の決済業務等が確実に行われること。
7 財政担当部長は、定期的に預貯金及び有価証券の保管状況の報告を会計管理者に求め、これを確認しなければならない。
2 会計管理者は、前項の通知に基づき、適切な金融機関等を選定し、財政担当部長を経て市長に通知する。
3 会計管理者は、基金を種類及び名称ごとに分別して、その額を把握しておかなければならない。
(基金収支状況通知)
第8条 財政担当部長は前条第2項の通知に基づき、毎年3月末日現在の基金収支状況報告を出納閉鎖期日後速やかに作成し、市長に報告するとともに主管長に通知する。
2 主管長は、前項の通知に基づき、予算執行、財産管理等について、適切な管理を行うものとする。
(運用益金の処理)
第9条 運用益金の処理は、次の表に掲げるとおりとする。
(1) 積立基金
基金の名称 | 運用益金の処理 |
財政調整基金 | 当該基金に編入する。 |
減債基金 | 当該基金に編入する。 |
ケーブルテレビシステム施設維持基金 | 当該基金に編入する。 |
ふるさと創生基金 | 当該基金に編入する。 |
播但線電化高速化整備費負担事業基金 | 当該基金に編入する。 |
文化会館維持基金 | 文化会館の維持管理に必要な財源に充てる。 |
国際文化交流基金 | 諸外国との相互理解、平和共存を基調とした国際社会人の育成及び国際文化交流事業の推進を図るための事業に必要な財源に充てる。 |
地域福祉基金 | 民間の福祉活動を推進し、高齢者等の健康及び福祉の増進を図るための事業に必要な財源に充てる。 |
資源循環対策基金 | 当該基金に編入する。 |
ふるさと・水と土保全対策基金 | 当該基金に編入する。 |
クラインガルテン伊由の郷管理事業基金 | 当該基金に編入する。 |
さのう高原管理事業基金 | 当該基金に編入する。 |
地域産業活性化事業基金 | 当該基金に編入する。 |
揚水施設基金 | 非常用水及びかんがいに供する目的をもって揚水を行うための施設の維持管理に必要な財源に充てる。 |
コミュニティ・プラント維持基金 | 当該基金に編入する。 |
地域振興基金 | 市民の連帯強化及び市全域の均衡ある地域振興を図るための事業に必要な財源に充てる。 |
国民健康保険財政調整基金 | 当該基金に編入する。 |
介護保険給付費準備基金 | 当該基金に編入する。 |
竹田城跡保護基金 | 当該基金に編入する。 |
学校教育施設整備基金 | 当該基金に編入する。 |
公共施設等総合管理基金 | 当該基金に編入する。 |
森林経営管理事業基金 | 当該基金に編入する。 |
交通安全対策基金 | 当該基金に編入する。 |
(2) 運用基金
基金の名称 | 運用益金の処理 |
土地開発基金 | 当該基金に編入する。 |
(繰替運用)
第10条 条例第9条に規定する基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用しようとするときは、運用金額、償還方法、その他必要な事項について財政担当部長があらかじめ会計管理者と協議し、市長の決裁を受けなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。