○朝来市見本市等出展支援補助金交付要綱

平成25年3月27日

告示第18号

(趣旨及び目的)

第1条 この告示は、中小企業者の販路の拡大及び新規の受注獲得並びに市の産業振興を図るため、見本市等への出展を行う中小企業者に対して交付する朝来市見本市等出展支援補助金(以下「補助金」という。)に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(2) 見本市等 製品又は製品見本等の展示を伴う見本市、商談会等をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 その場で小売することを主たる目的としたもの

 広く一般に公開されていないもの

 その他市長が不適当と認めるもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者

(2) 市税、市の使用料その他これらに類する市の納付金に滞納がないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「事業」という。)は、国内外で開催される見本市等で、中小企業者が出展するものとする。ただし、次の各号に掲げるものを除く。

(1) 補助金を交付する年度の年度末までに事業が終了しないもの

(2) 交付決定がなされる前に開催されるもの

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の上限額、補助率は別表に掲げるとおりとする。

(補助申請及び交付決定)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、見本市等出展支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 見本市等の開催要領

(2) 見本市等の出展申込書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付を決定し、見本市等出展支援補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。

(権利譲渡の禁止)

第7条 前条第2項の規定により決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(申請事項の変更及び承認)

第8条 補助事業者は、その申請事項を変更し、又は見本市等への出展を中止するときは、速やかに見本市等出展支援補助金変更(中止)申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 変更事項を確認することができる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、必要があると認めるときは、既に決定した補助金の額を変更し、又は補助金の交付を中止することができる。

3 市長は、前項の規定により補助金の額を変更し、又は補助金の交付を中止したときは、見本市等出展支援補助金変更(中止)決定通知書(様式第4号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告書の提出及び補助金の請求)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに見本市等出展支援補助金実績報告書(様式第5号)及び見本市等出展支援補助金交付請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業の実施状況を撮影した写真

(2) 補助対象経費に係る領収書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の請求書が提出されたときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助事業を承認なく変更し、又は中止したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その旨を見本市等出展支援補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平成25年告示第100号)

この告示は、平成25年10月10日から施行する。

(平成28年告示第14号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第53号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年3月23日から、施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の朝来市見本市等出展支援補助金交付要綱別表の規定については、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

対象経費

内容

補助の上限額、補助率

国内

国外

出展小間料

出展に伴うブース(小間)借上げ料

補助率2/3以内とし、当該年度において上限20万円とする。

補助率2/3以内とし、当該年度において上限40万円とする。

レンタル備品代

主催者又は主催者が指定する業者が扱うレンタル備品代

光熱水費

小間内における電気、ガス、水道の使用料(照明等の設置を主催者又は主催者が指定する業者に委託した場合の工事費を含む。)

渡航費

1人分の航空費(エコノミークラス以下の実費分とする。)

対象外

展示物運搬費

郵送又は委託運送に要する経費

対象外

オンライン出展費

出展に伴う登録、商談に係る手数料

補助率2/3以内とし、当該年度において上限20万円とする。

備考

1 渡航に係る席種がエコノミークラス以外のときは、当該航空機のエコノミークラスに相当する額とする。

2 国内及び国外併用の場合は、当該年度において40万円を上限とする。

3 補助金額の千円未満の端数については、これを切り捨てる。

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朝来市見本市等出展支援補助金交付要綱

平成25年3月27日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)