○朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱

平成25年3月27日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に定める未熟児に対する養育医療(以下「養育医療」という。)の給付について必要な事項を定めるものとする。

(給付対象)

第2条 未熟児養育医療の給付対象者は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、保護者の申請により、次のいずれかの症状等を有しているもので医師が入院養育を必要と認め、かつ、市長が決定したものとする。

(1) 出生児の体重が2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの

 一般状態

(ア) 運動不安、痙れんがあるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器、循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの

 黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

(給付範囲)

第3条 給付範囲は、次の各号に定めるとおりとし、看護及び移送を除いては、健康保険法における給付と同様の現物給付とする。

(1) 診療

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療

(4) 病院又は診療所への収容

(5) 看護

(6) 移送

(申請)

第4条 未熟児の保護者は、養育医療給付申請書(様式第1号)に同意書(様式第1号の2)及び医師の養育医療意見書(様式第2号)を添付して市長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、内容を審査し、給付するか否かを決定し、次に定める交付及び通知を行う。

(1) 市長は、給付することに決定したときは養育医療券(様式第3号。以下「医療券」という。)を申請者に交付するとともに、養育医療給付について(通知)(様式第4号)により医療を受ける指定養育医療機関(以下「指定機関」という。)に通知するものとする。

(2) 市長は、給付しないことに決定したときは、不承認決定通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

(医療券の取扱い)

第6条 医療券の取扱いは、次に定めるとおりとする。

(1) 病院・診療所用の医療券の交付番号は、年度ごとに決定順による一連番号とする

(2) 薬局の医療券の交付番号は、当該未熟児に係る病院・診療所用の医療券の交付番号を使用するものとする。

(3) 医療券の有効期間の始期は、養育医療意見書の診療予定期間の始期とする。ただし、申請書提出までに医療を開始した場合においては、天災等やむを得ない理由のある場合を除き、当該医療の開始の日から市長が申請書を受け付けた日又は市長に対し申請の意思表示をした日までの日数により、次のとおり区分して決定するものとする。

 15日以内の場合は、当該医療開始の日

 15日を超える場合は、市長が申請書を受け付けた日

(4) 医療券の有効期間は、養育医療意見書の診療予定期間の範囲内とする。ただし、満1歳の誕生日の前日を限度とする。

(5) 指定機関は、医療券の有効期間を延長する必要があると認めたときは、事前に養育医療継続協議書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(6) 市長は、前号の継続協議書の提出を受けたときは、審査のうえ、承認するか否かを決定し、承認の場合は養育医療継続承認書(様式第7号)により、不承認の場合は不承認決定通知書により指定機関に通知するものとする。

(7) 市長は、当該未熟児がやむを得ない理由により入院中の指定機関から他の指定機関に転院する場合は、新たな申請に基づき医療券を交付しなければならない。

(8) 医療券を紛失し、又はき損した場合は養育医療券再発行申請書(様式第8号)の提出により、医療券の再発行を行うものとする。

(看護料及び移送費の取扱い)

第7条 看護料及び移送費の取扱いは、次に定めるとおりとする。

(1) 看護料及び移送費は、指定機関の医療を受ける場合で、市長が承認した看護及び移送について支給する。

(2) 看護は、未熟児の症状が重篤であって、医師又は看護師が常時監視して適切な処置を必要とする場合に承認し、その承認期間は、症状に応じた必要最低限とする。この場合の看護者の資格要件は、健康保険の場合と同様とし、かつ、未熟児の看護に相当の経験を有するものとする。

(3) 移送は、入院の場合について、未熟児の症状が重篤で緊急やむを得ないと認められ、かつ、要保護家庭等で当該費用を負担できないと認められる場合に承認する。

(4) 移送に際し、介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給することができる。

(5) 看護料又は移送費の支給を受けようとするものは、看護(移送)承認申請書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(6) 市長は、前号の申請書を受理したときは、内容を審査のうえ、承認するか否かを決定し、承認の場合は看護(移送)承認書(様式第10号)により、不承認の場合は不承認決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(7) 看護(移送)承認書の交付を受けたものが、看護料又は移送費の支給を受けようとするときは、看護料(移送費)請求書(様式第11号)に看護(移送)承認書及び当該費用の額に関する証拠書類を添えて市長に提出するものとする。

(8) 市長は、申請書の内容を審査し、次の範囲内の費用を申請者に支給する。

 看護料については、健康保険における看護料の支給基準の範囲内とする。

 移送費については、その経路について必要とする片路の交通費の実費の範囲内とする。

(給付額及び支払)

第8条 養育医療の給付額及び支払は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第14条第2項に定めるところによる。

(入院又は退院の通知)

第9条 指定機関(薬局を除く。)は、養育医療給付を受ける未熟児が入院し、又は退院したときは、速やかに未熟児入院(退院)通知書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第95号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年告示第107号)

この告示は、平成29年8月23日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱

平成25年3月27日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)