○朝来市専用水道事務取扱要綱

平成25年3月27日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規定による専用水道の事務取扱について、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(確認を要する工事)

第2条 法第32条に規定する市長が確認を要する工事は、次のとおりとする。

(1) 専用水道施設の新設に係る工事

(2) 省令第3条に規定する水道施設の増設又は改造の工事

(専用水道布設工事設計の確認申請等)

第3条 専用水道の布設工事の確認を受けようとする者は、法第33条第1項の規定により、専用水道工事設計確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。なお、当該申請書には、省令第53条で規定する書類等を添付するものとする。

2 市長は、法第33条第5項の規定により、専用水道の布設工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、専用水道布設工事設計確認通知書(様式第2号)により、適合しないと認めたとき又は適合するか判断することができないときは、専用水道布設工事設計不適合通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 専用水道の設置者は、法第33条第3項の規定により、申請書記載事項に変更を生じたときは、速やかに専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(専用水道給水開始の届出)

第4条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定により、専用水道給水開始届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(専用水道の休止及び廃止の届出)

第5条 専用水道の設置者は、専用水道を休止し、又は廃止したときは、速やかに専用水道休止(廃止)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(水道技術管理者設置届出等)

第6条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により、水道技術管理者を設置又は変更したときは、水道技術管理者設置(変更)(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(専用水道業務委託及び委託契約失効の届出)

第7条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定により、専用水道業務を委託又は委託に係る契約が失効したときは、専用水道業務委託(委託契約失効)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(水質検査の結果報告)

第8条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第13条第1項及び法第20条第1項の規定により水質検査を行ったときは、水質試験結果書の写しを市長に提出しなければならない。

(改善の指示等)

第9条 市長は、専用水道が法第5条に規定する施設基準に適合しなくなったと認め、かつ、当該水道の利用者の健康を守る必要があると認めるときは、法第36条第1項の規定に基づき専用水道施設改善指示書(様式第9号)により専用水道の設置者に改善の指示を行うものとする。

2 前項の改善の指示を受けた専用水道の設置者は、速やかに改善を行い、専用水道施設改善報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の報告書の提出を受けた場合は、改善の状況について現場確認を行うものとする。

4 市長は、専用水道の水道技術管理者がその職務を怠った場合は、警告を発し、なお継続して職務を怠ったときは、法第36条第2項の規定に基づき当該専用水道の設置者に対して、水道技術管理者変更勧告書(様式第11号)により水道技術管理者を変更すべきことを勧告するものとする。

(給水停止命令)

第10条 市長は、専用水道の設置者が前条第1項に規定する改善の指示又は同条第4項に規定する水道技術管理者の変更の勧告に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときは、法第37条の規定に基づき専用水道給水停止命令書(様式第12号)により期間を定めて給水の停止を命ずるものとする。

(報告の徴収及び立入検査)

第11条 市長は、専用水道の布設又は管理の適正を確保するため必要があると認めるときは、法第39条第2項の規定に基づき専用水道の設置者から工事の施工状況若しくは専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は職員を水道の工事現場、事務所若しくは水道施設に立ち入らせ、工事の施工状況、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類を検査するものとする。

(維持管理の状況の記録)

第12条 専用水道の水道技術管理者は、各月ごとに水道の維持管理の状況に関する記録を作成し、3年間保存しなければならない。

2 前項の記録は、水道維持管理記録簿(様式第13号)に準じて作成するものとする。

(施行期日)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市専用水道事務取扱要綱

平成25年3月27日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)