○朝来市立学校における学校生活支援員配置要綱
平成25年2月21日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、特別な支援を必要とする朝来市立学校へ通う児童又は生徒の学校生活支援体制の充実を図るための学校生活支援員(以下「支援員」という。)を配置することについて必要な事項を定める。
(配置基準)
第2条 朝来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する児童若しくは生徒又は学級に、予算の範囲内で支援員を配置することができる。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第21条の目標達成に支障が生じる要因が認められるとき。
(2) 学校教育法第35条第1項に準ずる行為が認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育的配慮から特に支援員を配置しなければ十分な教育活動ができないと認めるとき。
(支援員の職務)
第3条 支援員は、学校長の指揮監督の下で、学級又は教科担当教諭の指示により、協議した期間において、学校生活支援を必要とする児童又は生徒に対して、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 基本的生活習慣を確立するための支援
(2) 学習習慣の定着のための支援
(3) 児童又は生徒の安全確保のための支援
(4) 次に掲げる業務
ア 家庭訪問等による保護者との相談に関わる業務
イ 登下校に関わる業務
ウ 学習環境整備に関わる業務
エ 給食に関わる業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、学校長が必要と認める支援の必要な児童又は生徒に関する職務
2 支援員は、児童又は生徒に対する医療行為を行うことはできない。
3 支援員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(資格)
第4条 支援員は、児童又は生徒の生活指導若しくは青少年育成に従事した経験を有する者とする。
(学校長の責任)
第5条 学校長は、支援員の指揮監督を行う。
2 学校長は、支援員の毎月の勤務実績を勤務した翌月の3日(当該日が朝来市の休日を定める条例(平成17年朝来市条例第2号)第2条に規定する休日に当たるときは、その翌日以降の休日でない日)までに教育委員会に報告しなければならない。
3 学校長は、校外学習その他の理由で支援員の職務上必要があるときは、教育委員会と協議の上、出張を命じることができる。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年2月21日から施行する。
附則(令和2年教育委員会告示第6号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教育委員会告示第4号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。