○朝来市景観条例施行規則

平成25年6月3日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び朝来市景観条例(平成25年朝来市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(工作物)

第2条 条例第2条第2号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 屋外に設置する自動販売機

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が指定するもの

(行為の届出)

第3条 条例第10条の規定による届出は、景観計画区域内における行為届出書(様式第1号)又は景観計画区域内における行為変更届出書(様式第2号)正副2通を市長に提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、条例第12条に規定する図書を添付するものとする。ただし、行為の変更の届出の場合は、当該変更に係るものとする。

(景観計画区域内における届出を要しない行為)

第4条 条例第11条第1項第4号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 兵庫県文化財保護条例(昭和39年兵庫県条例第58号)第12条第1項の許可を受けて行う行為

(景観形成地区内における届出を要しない行為)

第5条 条例第11条第2項の規則で定める行為は、別表第1に定めるとおりとする。

(届出に添付する図書)

第6条 条例第12条の規則で定める図書は、別表第2に定めるとおりとする。

(事前協議)

第7条 条例第13条の規定による事前協議は、届出を行う30日前までに景観計画区域内における事前協議書(様式第3号)正副2通を市長に提出して行うものとする。

2 前項の事前協議書には、条例第12条に規定する図書を添付するものとする。ただし、市長が添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。

3 市長は、前項の図書のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。

(変更命令等)

第8条 法第17条第1項の規定による命令は、景観計画区域内における変更命令書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第17条第7項の規定による報告は、実施状況報告書(様式第5号)により行うものとする。

(原状回復等命令)

第9条 法第17条第5項の規定による命令は、景観計画区域内における原状回復等命令書(様式第6号)により行うものとする。

(公表)

第10条 条例第16条第1項の規則で定める公表は、次に掲げる事項について、告示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 法第16条第3項の規定による勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及びその主たる事務所の所在地)

(2) 前号の勧告に係る行為の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(完了の届出)

第11条 条例第17条の規定による届出は、景観計画区域内における行為完了届出書(様式第7号)正副2通を市長に提出して行うものとする。

2 前項の規定による届出には、当該届出に係る行為の完了後の状況を示す写真を添付するものとする。

(景観重要建造物の指定の通知)

第12条 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等の指定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(景観重要建造物を表示する標識)

第13条 法第21条第2項の規則で定める標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(景観重要建造物の指定解除の通知)

第14条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等の指定解除通知書(様式第9号)により行うものとする。

(景観重要樹木の指定の通知)

第15条 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等の指定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(景観重要樹木を表示する標識)

第16条 法第30条第2項の規則で定める標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定の年月日

(2) 景観重要樹木の樹種

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(景観重要樹木の指定解除の通知)

第17条 法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要建造物等の指定解除通知書(様式第9号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の所有者の変更の届出)

第18条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物等の所有者変更届出書(様式第10号)により行うものとする。

(景観まちづくり活動団体の認定の申請等)

第19条 条例第20条第2項の規定による申請は、景観まちづくり活動団体認定申請書(様式第11号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 団体の規約

(2) 構成員の名簿

(3) 活動計画書等の活動内容を記載した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、条例第20条第1項の規定により景観まちづくり活動団体の認定をしたときは、景観まちづくり活動団体認定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(景観まちづくり活動団体の認定の取消し)

第20条 市長は、条例第20条第3項の規定により景観まちづくり活動団体の認定を取り消したときは、景観まちづくり活動団体認定取消通知書(様式第13号)により当該団体に通知するものとする。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の朝来市ケーブルテレビシステム施設条例施行規則、第3条の規定による改正前の朝来市防災センター条例施行規則、第4条の規定による改正前の朝来市税条例施行規則、第5条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の朝来市福祉多目的ホール条例施行規則、第7条の規定による改正前の朝来市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の朝来市老人福祉センター条例施行規則、第9条の規定による改正前の朝来市宅老所条例施行規則、第10条の規定による改正前の朝来市重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の朝来市国民健康保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の朝来市山東道路交流施設条例施行規則、第13条の規定による改正前の朝来市神子畑いろりハウス条例施行規則、第14条の規定による改正前の朝来市身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の朝来市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の朝来市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の朝来市企業誘致及び雇用促進条例施行規則、第19条の規定による改正前の朝来市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の朝来市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第21条の規定による改正前の朝来市平成23年度等における子ども手当の支給に関する事務取扱規則、第22条の規定による改正前の朝来市個人情報保護条例施行規則、第23条の規定による改正前の朝来市児童手当事務取扱規則、第24条の規定による改正前の朝来市景観条例施行規則、第25条の規定による改正前の朝来市高齢者活力創造センター条例施行規則、第26条の規定による改正前の朝来市保育所における保育の利用及び徴収金に関する規則、第27条の規定による改正前の朝来市山城の郷条例施行規則及び第28条の規定による改正前の朝来市立認定こども園条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

地区

届出を要しない行為

竹田景観形成地区

口銀谷景観形成地区

太盛景観形成地区

奥銀谷景観形成地区

1 法第16条第1項第1号に定める行為

(1) 建築物を改築し、増築し、又は移転しようとする場合で、その改築、増築又は移転に係る部分の床面積の合計が10m2以下のもの

(2) 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る部分が外観の過半に満たないもの

2 法第16条第1項第2号に定める行為

工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る部分が外観の過半に満たないもの

3 法第16条第1項第3号に定める行為

開発面積が3,000m2以下の開発行為

別表第2(第6条関係)

行為

図書

種類

縮尺

明示すべき事項

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更及び工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

付近見取図

1/2,500以上

方位、道路及び目標となる地物

配置図

1/200以上


各階の平面図

1/200以上


各面の立面図

1/200以上

主要部分の材料の種別、仕上げ方法及び色彩

主要部2面以上の断面図

1/200以上


外構平面図

1/200以上

門、垣、塀、擁壁、植栽等の敷地内の外部構成

敷地周辺状況カラー写真



完成予想図カラー写真



事前協議書の写し



市長が特に必要と認める図書



開発行為

開発区域位置図

1/2,500以上


現況図

1/500以上


求積図



字限図及び登記事項証明書



地番割り込み図

1/500以上


造成計画平面図

1/500以上


排水施設計画平面図

1/500以上


同意書



その他指示する図書

・法人の登記事項証明書及び定款

・委任状

・関係区域の現況写真

・その他



備考

1 各階の平面図及び主要部2面以上の断面図は、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替を行うときに添付すること。

2 事前協議書の写しは、条例第10条の規定による届出を行う場合に添付すること。

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朝来市景観条例施行規則

平成25年6月3日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成25年6月3日 規則第27号
平成28年5月10日 規則第20号
令和4年3月30日 規則第12号