○朝来市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

平成25年5月15日

告示第53号

(目的)

第1条 この告示は、児童扶養手当受給者(以下「受給者」という。)の自立を促進するため、個々の受給者の状況、ニーズ等に対応した母子・父子自立支援プログラム(以下「プログラム」という。)を策定し、受給者に対し、きめ細やかで継続的な自立・就労支援(以下「支援」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 母子・父子自立支援プログラム策定事業(以下「事業」という。)の対象者は、次のいずれかに該当する者で自立・就労に対する意欲のあるものとする。

(1) 市内に住所を有するひとり親家庭の親で、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給を受けている者(生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者を除く。)

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力の被害者であって、将来において児童扶養手当の受給が見込まれるもの

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めるもの

(母子自立支援プログラム策定員)

第3条 プログラムの策定は、母子・父子自立支援プログラム策定員(以下「策定員」という。)が行う。

2 策定員は、母子・父子自立支援員、就労支援員をもって充てる。

3 策定員は、対象者から母子・父子自立支援プログラム策定事業参加申込書兼同意書(様式第1号)を受けた後、面談結果を踏まえた上でプログラム(様式第2号)を策定し、対象者に対して継続的な支援を行う。

(事業の内容)

第4条 策定員は、就業に向けた支援対象者への対応を主務とし、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 面接の実施

(2) プログラムの策定

(3) プログラムに基づく支援

(4) 生活保護受給者等就労自立促進事業への移行に伴う業務

(5) 関係機関との連携調整

(6) 状況の把握

(7) 関係記録の管理・秘密の保持

(8) 前各号に掲げるもののほか、自立・就労の支援に関し必要な業務

2 策定員は、その職務を行うに当たって、支援対象者のプライバシーの保護に特に配慮するものとする。

(支援の見直し等)

第5条 策定員は、支援の開始から6月を経過しても就業に至らない場合は、支援の状況を確認し、就業に至らなかった理由を明確にするとともに、支援の継続について検討することができる。

2 策定員は、前項の規定により支援をすることとした場合は、プログラムを見直し、必要に応じて修正し、支援の必要がないと判断した場合は支援を中止するものとする。

(関係記録の管理及び秘密の保持)

第6条 策定員は、関係記録を適正に管理及び保存をしなければならない。

2 策定員は、職務上知り得た対象者の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(関係機関等との連絡調整)

第7条 策定員は、業務を行うに当たり各関係機関との連携、協力、情報交換等を密に図るよう努めるとともに、相談者に対し必要な説明や十分な情報提供等が行われるよう配慮するものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成25年5月15日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年告示第30号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱

平成25年5月15日 告示第53号

(令和4年4月1日施行)