○朝来市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成25年12月25日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)及び朝来市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年朝来市条例第48号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関して必要な事項を定めるものとする。

(公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(特定任期付職員の号給及び給料月額の決定)

第3条 条例第7条第1項に定める特定任期付職員(以下「特定任期付職員」という。)に適用される給料表(以下「特定任期付職員給料表」という。)の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

(特定任期付職員業績手当)

第4条 条例第7条第5項に規定する特に顕著な業績を挙げたかどうかの判断は、同条第1項第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして行うものとする。

第5条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる者に対し、当該基準日の属する月の朝来市職員の給与に関する規則(平成17年朝来市規則第50号。以下「給与規則」という。)第83条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第6条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)である職員及び技能労務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者であって、企業職員以外のものをいう。)である職員を除く。以下「一般任期付職員」という。)については、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、試験の結果により採用された者に相当する者として市長が認めたときは、給与規則別表第2に定める行政職給料表級別資格基準表(以下この条及び次条において「級別資格基準表」という。)の「試験」欄の「正規の試験」の区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して給与規則第10条第1項各号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ市長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第7条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、給与規則別表第6に定める行政職給料表初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(管理職員特別勤務手当)

第8条 条例第9条第2項の規定により読み替えて適用される朝来市職員の給与に関する条例(平成17年朝来市条例第69号。以下「給与条例」という。)第25条の2第1項の規定による特定任期付職員に対して支給する管理職員特別勤務手当に係る給与条例第25条の2第2項の規則で定める額は、給与規則第72条の2第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定任期付職員が受ける特定任期付職員給料表の号給又は給料月額に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 4号給以上の号給及び条例第7条第3項の規定による給料月額(条例第7条第4項の規定を適用する場合を含む。) 6,000円

(2) 3号給以下の号給 4,000円

(期末手当基礎額に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第9条 特定任期付職員に係る給与条例第27条第5項の規則で定める割合は、給与規則第74条の2の規定にかかわらず、100分の10とする。

(任期付短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第10条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 条例第4条の規定により採用された職員 条例第8条第2項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている職員 条例第7条第4項又は第8条第3項

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(朝来市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

2 朝来市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年朝来市規則第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝来市職員の給与に関する規則の一部改正)

3 朝来市職員の給与に関する規則(平成17年朝来市規則第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(朝来市技能労務職員の給与等に関する規則の一部改正)

4 朝来市技能労務職員の給与等に関する規則(平成17年朝来市規則第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

朝来市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成25年12月25日 規則第34号

(平成30年4月1日施行)