○朝来市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
平成25年10月1日
告示第94号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度の難聴児の補聴器購入費用等の一部を助成することにより、言語の習得及び健全な発育を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 補聴器購入費及び補聴システム購入費 新たに補聴器又は補聴システム等(一式)を購入する経費及び耐用年数経過後に補聴器を更新する経費をいう。
(2) 耳あて等交換費 耳あて(イヤモールド)及び耳穴型シェル(オーダーメイド)の交換に要する経費をいう。
(助成対象)
第3条 この事業の助成対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす児童(以下「助成対象児」という。)とする。
(1) 保護者が市内に住所を有すること。
(2) 18歳に達する日以降の最初の3月31日までにあること。
(3) 原則として、両耳とも聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。
(4) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断していること。
(1) 助成対象児が、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令に基づき、補聴器の給付等が受けられる場合
(助成金の額等)
第5条 この助成金の額及び補聴器等の耐用年数は、次に定めるところとする。ただし、助成を受けようとする補聴器購入費等の価格が次の各号に定める額に満たない場合は、当該価格を上限額とする。
(1) 補聴器購入費として別表第1に定める1台当たりの助成額及び耐用年数
(2) 補聴システム購入費として別表第2に定める一式当たりの助成額及び耐用年数
(3) 耳あて等交換費として別表第3に定める1個当たりの助成額及び耐用年数
(交付申請)
第6条 助成を受けようとする助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、朝来市軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。ただし、耳あて等のみの申請にあっては、意見書の添付を要しない。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定医療機関の医師が、助成対象児の聴力検査を実施し、交付した軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器等の見積書
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成の決定)
第7条 市長は、前条に規定する申請書等の内容について、審査し、助成の可否を決定するものとする。
(補聴器等の購入)
第8条 申請者は、前条の規定による助成決定後速やかに、決定通知書に記載された補聴器販売事業者において、補聴器等を購入するものとする。
2 市長は、前項による請求があったときは、内容を審査の上、助成金を交付するものとする。
(代理受領)
第10条 市長は、申請者の利便性を考慮し、前条の規定にかかわらず、申請者に助成すべき額の限度において、助成金を申請者に代わり補聴器販売事業者に支払うことができる。
2 申請者は、代理受領に係る軽・中度難聴児補聴器購入費等助成金請求書兼委任状(様式第7号。以下「委任状」という。)により、助成金の受領を補聴器販売事業者に委任するものとする。
3 委任を受けた補聴器販売事業者は、申請者から利用者負担額を受領し、請求書に委任状及び助成券を添えて、市長に提出するものとする。
4 市長は、補聴器販売事業者から前項の請求書等の提出があった場合は、提出された請求書等の内容を審査の上、助成金を支払うものとする。
(交付決定の取消し及び助成金の返還)
第11条 市長は、申請者又は助成対象児が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付している助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成の決定を受けたとき。
(2) 助成を受けて購入した補聴器等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、貸付し、又は担保に供したとき。
(関係帳簿)
第12条 市長は、事業の実施状況を記録するため受給者台帳その他必要な帳簿を整備するものとする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和元年告示第45号)
この告示は、令和元年9月18日から施行する。
附則(令和2年告示第114号)
この告示は、令和2年5月20日から施行する。
附則(令和3年告示第57号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第118号)
この告示は、令和6年5月14日から施行する。
別表第1(第5条関係)
項目 | 名称 | 1台(一式)当たりの助成額(円) | 補聴器に含まれるもの | 耐用年数 |
補聴器購入費 | ポケット型 | 40,000 | ア 補聴器本体(電池を含む。) イ 耳あて(イヤモールド:必要とする場合) | 5年 |
耳かけ型 | ||||
耳穴型(レディメイド) | ||||
骨導式ポケット型 | ア 補聴器本体(電池を含む。) イ 骨導レシーバー ウ ヘッドバンド | |||
骨導式眼鏡型 | 100,000 | ア 補聴器本体(電池を含む。) イ 平面レンズ | ||
耳穴型(オーダーメイド) | 補聴器本体(電池を含む。) |
別表第2(第5条関係)
項目 | 名称 | 一式当たりの助成額(円) | 補聴システムに含まれるもの | 耐用年数 |
補聴システム購入費 | 補聴システム(一式) | 100,000 | ア 送信機(充電池を含む。) イ 受信機 | 5年 |
別表第3(第5条関係)
項目 | 名称 | 1個当たりの助成額(円) | 耐用年数 |
耳あて等交換費 | 耳あて(イヤモールド) | 6,000 | 3月 |
耳穴型シェル(オーダーメイド) | 18,000 |