○朝来市未婚男女交流支援事業助成金交付要綱

平成25年12月1日

告示第106号

(目的)

第1条 この告示は、未婚の男女の出会いの場を創設することを目的として実施する事業(以下「男女交流事業」という。)に対する朝来市未婚男女交流支援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事業)

第2条 この告示により市が助成することができる事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 未婚男女の出会いの場づくり事業

(2) 未婚男女の交流促進事業

(3) 異性とのコミュニケーション能力の向上に資する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める事業

2 前項各号に掲げる事業の参加者は10人以上とし、その3分の1以上が市内に在住し、又は市内の事業所に勤務する者とする。ただし、やむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りではない。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる団体(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 公共的団体

(2) 市内に事業所又は事務所を有する個人又は法人その他の団体(政治団体、宗教団体、暴力団又はその構成員等の統制の下にあるもの及び結婚相談等の未婚男女の交流を業として行う事業者又は団体を除く。)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、男女交流事業に要する経費のうち別表第1に掲げる助成対象経費の合計額とする。この場合において、当該事業の助成対象とならない経費の合計額(以下「対象外経費」という。)を上回る参加費その他の収入の額(以下「収入額」という。)があるときは、当該収入額から対象外経費を控除した額を助成対象経費の合計額から控除するものとする。

2 前項の助成金の額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨て、別表第2の左欄に掲げる参加人数の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める額を限度とする。

(他の制度との調整)

第5条 助成対象者が、男女交流事業について他の制度による助成を受ける場合は、この告示による助成金の額から当該他の制度による助成金の額を差し引いた額を交付するものとする。

(交付の申請)

第6条 この告示により助成を受けようとする助成対象者(以下「申請団体」という。)は、未婚男女交流支援事業助成金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に、事業企画書、収支予算書及び市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、助成の可否を決定し、未婚男女交流支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)又は未婚男女交流支援事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請団体に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 助成金の交付の決定を受けた助成対象者(以下「交付団体」という。)は、男女交流事業が完了したときは、速やかに未婚男女交流支援事業助成金実績報告書(様式第4号)に、収支決算書及び市長が必要と認める書類を添付して市長に報告しなければならない。

(助成金の額の確定)

第9条 市長は前条の報告を受けた場合は、その内容を審査の上、適正であると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、未婚男女交流支援事業助成金交付額確定通知書(様式第5号)により、交付団体に通知するものとする。

(助成金の交付等)

第10条 助成金は、その額の確定後において、交付団体の請求により交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、助成対象事業の完了前に助成金の全部又は一部を交付することができる。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年12月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平成27年告示第48号)

この告示は、平成27年5月8日から施行する。

(平成30年告示第85号)

この告示は、平成30年6月6日から施行する。

(平成31年告示第60号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第58号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第51号)

この告示は、令和3年3月22日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

助成対象経費

区分

摘要

謝金

講師等への謝礼等(講師の旅費、弁当代を含む。)

消耗品費

事業の実施に必要な物品

印刷製本費

チラシ、ポスター、資料の印刷費等

通信運搬費

郵便料、電話料、運搬費等

手数料

参加者の体験手数料、振込手数料等

保険料

損害、傷害保険料等

広告費

参加者募集のための新聞折り込み料、掲載料等

使用料及び賃借料

会場使用料、物品使用料、自動車借上げ料等

原材料費

事業の実施に必要となる原材料費

その他

市長が必要と認める経費

助成対象経費から除外するもの

・交付団体の代表者、構成員に係る人件費や謝金

・事業実施に係る従事者の飲食費

・その他社会通念上適切でない経費

別表第2(第4条関係)

助成金交付限度額

参加人数

交付限度額

20人未満

300,000円

20人以上30人未満

350,000円

30人以上

400,000円

画像

画像

画像

画像

画像

朝来市未婚男女交流支援事業助成金交付要綱

平成25年12月1日 告示第106号

(令和4年4月1日施行)