○朝来市住宅支援給付事業実施要綱

平成26年8月15日

告示第73号

朝来市住宅手当緊急特別措置事業実施要綱(平成21年朝来市告示第102号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、住宅支援給付事業実施要領(平成22年3月10日付け社援発0310第10号厚生労働省社会・援護局長通知)に基づき、離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者に対して、住宅支援給付を支給することにより、これらの者の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的として、市が国の補助を受けて実施する住宅支援給付事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 主たる生計維持者 自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持する者をいう。

(2) 常用就職 雇用契約において、期間の定めがない、又は6箇月以上の雇用期間が定められているものをいう。

(3) 住宅支援給付基準額 世帯人員数及び地域に応じて厚生労働大臣が別に定める生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額をいう。

(4) 家賃額 支給対象者が自らの居住を目的として賃借する住宅(以下「賃借住宅」という。)の1箇月当たりの家賃額をいう。ただし、前号に規定する住宅支援給付基準額を上限とする。

(5) 雇用施策による給付等 国の住所等困窮離職者に対する雇用施策による給付及び貸付け(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号。以下「求職者支援法」という。)第7条に規定する職業訓練受講給付金等)をいう。

(6) 日常・社会生活支援 就労意欲及び就労能力があっても、直ちに就労に結びつきにくい者に対する就労の際に必要となる基本的な日常生活習慣の改善支援、就労の際に役立つ基礎能力及び基礎技能の習得支援等をいう。

(7) 不動産媒介業者等 賃借住宅の不動産媒介業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に定める宅地建物取引業者をいう。)、賃借住宅の貸主又は当該貸主から委託を受けた事業者をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、市とする。

(事業内容等)

第4条 この事業は、この告示に基づき、支給対象者に住宅支援給付を支給するとともに、就労支援員(以下「支援員」という。)を置き、就労支援等を実施するものとする。

(支給対象者)

第5条 支給対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請時において65歳未満で、離職後2年以内であること。

(2) 離職前に、主たる生計維持者(離職前には主たる生計維持者ではなかった者が、その後離婚等により申請時においては生計維持者となっている場合を含む。)であったこと。

(3) 就労意欲及び就労能力があり、公共職業安定所への求職申込みを行うこと、又は現に行っていること。

(4) 離職により住宅を喪失していること、又は喪失するおそれがあること。ただし、申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族のいずれもが、当該申請者が居住可能な住宅を所有していない者に限る。

(5) 申請日の属する月における住宅支援給付の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び申請者と生計を一にする同居の親族の収入の合計額が次の金額(以下「収入基準額」という。)であること。ただし、申請日の属する月の収入が収入基準額を超えている場合において、離職、失業等給付の終了、収入の減少、他の雇用施策による支援の終了等により申請日の属する月の翌日から収入基準額に該当することとなることについて、申請者が提出資料等により当該事実を証明することが可能なとき、又は当該事実を証明した場合を含む。

 単身世帯 84,000円に家賃額を加算した額未満

 2人世帯 172,000円以内

 3人以上世帯 172,000円に家賃額を加算した額未満

(6) 申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下であること。

 単身世帯 500,000円

 2人以上世帯 1,000,000円

(7) 申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族のいずれもが雇用施策による給付等及び地方自治体等が実施する住居等困窮離職者に対する類似の給付又は貸付けを受けていないこと。

(8) 申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 支給対象者は、支給期間中、常用就職に向けた次に掲げる就職活動を行わなければならない。

(1) 毎月2回以上、公共職業安定所において職業相談を受けること。

(2) 毎月4回以上、朝来市役所において支援員等の面接相談を受けること。

(3) 原則として週1回以上、求人先へ応募を行うこと、又は求人先の面接を受けること。

(支給額)

第6条 市長は、住宅支援給付として、月ごとに家賃額と同額を支給額として支給対象者に支給する。ただし、単身世帯において、支給対象者の1箇月の収入が84,000円を超え84,000円に家賃額を加算した額未満の場合は、第1号に掲げる数式により、3人以上世帯において、当該世帯を構成する者全員の1箇月の収入が172,000円を超え172,000円に家賃額を加算した額未満の場合は、第2号に掲げる数式により算出した金額を支給(以下「一部支給」という。)する。

(1) 単身世帯 支給額=家賃額-(月の収入-84,000円)

(2) 3人以上世帯 支給額=家賃額-(月の収入-172,000円)

2 前項の数式により算出した支給額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を100円として計算し、支給額が100円未満であるときは、100円を支給額とする。

3 新規に住宅を賃借する者にあっては、入居する住宅は、住宅支援給付基準額以下の家賃のものに限る。

(支給期間等)

第7条 住宅支援給付の支給期間は、3箇月以内とする。ただし、第5条第1項第2号から第8号までに規定する要件のいずれにも該当している支給対象者であって、同条第2項に規定する就職活動を誠実に継続しているものと市長が認める者については、3箇月を限度に支給期間を延長することができるものとし、当該延長期間において、生活保護受給者等就労自立促進事業を継続利用している場合は、さらに3箇月を限度に支給期間を再延長することができる。この場合において、その支給額は、延長又は再延長の申請日の属する月の収入に基づいて、前条第1項及び第2項の規定により算出される金額とする。

2 住宅支援給付の支給を開始する月は、新規に住宅を賃借する者にあっては、入居契約に際して初期費用として支払いを要する家賃等の支払月の翌月以降とし、現に住宅を賃借している者にあっては、支給申請日の属する月以降とする。

3 住宅支援給付の支給方法は、賃借住宅の貸主又は当該貸主から委託を受けた事業者が指定する金融機関の預貯金口座への振り込みにより行うものとする。

(支給申請手続等)

第8条 住宅支援給付の支給申請の手続き等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 面接相談等

 支援員は相談者に対して、この事業の趣旨、概要等を説明するとともに、雇用施策や朝来市社会福祉協議会による貸付事業等の概要を説明し、必要に応じて、雇用施策について公共職業安定所等へ相談するよう助言する。

 支給希望者に対しては、支給対象者の要件、手続きの流れ、申請書類の記載要領及び添付書類等を説明し、公共職業安定所への求職申込みを行っていない支給希望者には、求職申込みを指導する。

(2) 申請者は、住宅支援給付支給申請書(様式第1号)に次に掲げる証拠書類等を添えて市長に提出しなければならない。

 本人確認書類 運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等のいずれかの写し

 離職関係書類 2年以内に離職したことが確認できる書類の写し

 収入関係書類 申請者及び申請者と生活をにしている同居の親族のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し

 預貯金関係書類 申請者及び申請者と生活をにしている同居の親族の金融機関の通帳等の写し

(3) 申請者が住宅を喪失している者である場合は、申請者は前号の申請書を提出後、不動産媒介業者等に住宅支援給付支給申請書の写しを提示し、当該業者等を介して賃借住宅を確保した後、当該業者等から交付を受けた入居予定の賃借住宅に関する状況通知書(様式第2号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(4) 申請者が住宅を喪失するおそれのある者である場合は、申請者は第2号の申請書を提出後、入居予定の賃借住宅の貸主又は当該貸主から委託を受けた事業者に住宅支援給付支給申請書の写しを提示し、当該入居予定の賃借住宅の貸主等から交付を受けた入居住宅に関する状況通知書(様式第3号)に賃借住宅に係る賃貸借契約書(家賃の月額が明示されたものに限る。以下同じ。)の写しを添えて遅滞なく市長に提出しなければならない。

(審査)

第9条 市長は、前条の規定により提出された申請書、証拠書類等の内容を審査し、必要に応じて申請者の居宅を訪問し、申請者等と面談し、居住の実態を確認するものとする。

2 市長は、申請者が住宅を喪失している者である場合において、前項の審査の結果、申請内容が適正と認めるときは住宅支援給付支給対象者証明書(様式第4号)を、住宅支援給付の支給を認めないと判断するときは、不支給とする決定をし住宅支援給付不支給決定通知書(様式第5号)を当該申請者に交付する。

3 市長は、申請者が住宅を喪失するおそれのある者である場合において、第1項の審査の結果、申請内容が適正と認めるときは住宅支援給付支給対象者証明書を、住宅支援給付の支給を認めないと判断するときは、不支給とする決定をし住宅支援給付不支給決定通知書を当該申請者に交付する。

(住宅の賃貸借契約の締結等)

第10条 申請者が住宅を喪失している者である場合は、申請者は入居予定住宅に関する状況通知書の交付を受けた不動産媒介業者等に対し、前条第2項の住宅支援給付支給対象者証明書を提示し、入居を予定している賃借住宅に係る賃貸借契約を締結するものとする。

2 前項の申請者は、当該賃借住宅入居後7日以内に、住宅確保報告書(様式第6号)に賃借住宅に係る賃貸借契約書の写し及び新住所における住民票の写しを添付し、市長に提出しなければならない。

(支給決定)

第11条 市長は、申請者が住宅を喪失している者である場合は、前条第2項の住宅確保報告書の提出を受けた後、支給決定を行い、住宅支援給付支給決定通知書(様式第7号)を当該申請者に交付する。

2 市長は、申請者が住宅を喪失するおそれのある者である場合には、第9条第1項の審査の結果、住宅支援給付の支給を認めるときは住宅支援給付支給決定証明書を、当該申請者へ交付する。

(支給額の変更)

第12条 市長は、住宅支援給付の支給期間中における支給額の変更は、原則として行わない。ただし、前条の規定により住宅支援給付の支給決定を受け当該給付を受給している者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合において、当該受給者から支給額の変更申請があったときは、この限りではない。

(1) 賃借住宅の家賃額が変更された場合

(2) 第6条第1項ただし書の規定により住宅支援給付の一部支給が行われている場合において、当該給付を受給している期間中に受給者の属する世帯の収入が減少した結果、収入の額が単身世帯で84,000円以下、3人以上世帯で172,000円以下になったとき。

(3) 受給者の責によらず転居せざるを得ない場合

2 市長は、支給額の変更決定を行う場合は、住宅支援給付基準額の範囲内で行うものとする。

3 受給者は、第1項ただし書の規定により支給額の変更申請を行うときは、住宅支援給付支給変更申請書(様式第8号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により提出された変更申請書、証拠書類等の内容を審査し、必要に応じて第9条第1項に準じて実態を確認し、変更申請内容が適正と認めるときは、支給額の変更を決定し、住宅支援給付支給変更決定通知書(様式第9号)を当該変更申請をした当該受給者に交付する。

(支給の停止等)

第13条 受給者は、住宅支援給付の支給期間中に、職業訓練受講給付金を受給することとなったときは、住宅支援給付支給停止届(様式第10号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、住宅支援給付の支給を速やかに停止し、住宅支援給付支給停止通知書(様式第11号)を当該受給者に交付する。

3 前項の規定により住宅支援給付の支給を停止された者で職業訓練受講給付金の受給が終了し、住宅支援給付の支給を再び希望するときは、訓練終了日までに住宅支援給付支給再開願(様式第12号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による願出を受けたときは、必要に応じて第9条第1項に準じて実態を確認し、願出の内容が適正と認めるときは、住宅支援給付の支給の再開を決定し、住宅支援給付支給再開通知書(様式第13号)を当該届出をした者に交付する。この場合において、通算支給期間は第7条第1項に規定する支給期間のとおりとする。

(常用就職の届出等)

第14条 受給者は、常用就職をした場合は、常用就職届(様式第14号)に収入見込額が確認できる書類を添えて遅滞なく市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により届出を行った者は、当該届出を行った月以降の支給期間中は、収入額を確認できる書類を市長に毎月提出しなければならない。

(支給の中止)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受給者に対して、当該各号に定めるとおり住宅支援給付の支給中止を決定する。

(1) 住宅支援給付の支給決定後、第5条第2項に規定する就職活動を怠る者。この場合において、住宅支援給付の支給は、原則として就職活動等を怠った月の翌月の支給分から中止する。

(2) 受給者の能力、適正、就職活動状況等を勘案して、生活保護受給者等就労自立促進事業の候補者として市が選定したにもかかわらず、正当な理由なく当該事業への参加を拒む者又は当該事業の支援を受けているが正当な理由なく当該支援の継続を拒む者。この場合において、住宅支援給付の支給は、原則として市が当該事実を確認した月の翌月の支給分から中止する。

(3) 公共職業安定所において、求職者支援法に基づく求職者支援制度の職業訓練の受講申込みが可能とされた受給者に対して、当該制度の利用を指示したにもかかわらず、正当な理由なく職業訓練の受講申込みを拒む者。この場合において、住宅支援給付の支給は、原則として市が当該事実を確認した月の翌月の支給分から中止する。

(4) 常用就職後に常用就職及び就労収入の報告を怠った者。この場合において、住宅支援給付の支給は、原則として市が当該事実を確認した月の翌月の支給分から中止する。

(5) 受給者が常用就職(申請後の常用就職のほか、支給決定後の常用就職を含む。)し、就労に伴い得られた収入が中止基準額(単身世帯の場合は84,000円に家賃額を加えた額、2人世帯の場合は172,000円、3人以上の複数世帯の場合は172,000円に家賃額を加えた額をいう。)を超える者。この場合において、住宅支援給付の支給は、中止基準額を超える収入が得られた月の翌々月以降の支給分から中止する。

(6) 住宅支援給付の支給決定後、住宅の貸主の責によらずに賃借住宅から退去した者。この場合において、住宅支援給付の支給は、原則として当該賃借住宅から退去した日の属する月の翌月の支給分から中止する。

(7) 住宅支援給付の支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった者。この場合において、住宅支援給付の支給は、当該事実の確認後直ちに中止する。

(8) 住宅支援給付の支給決定後、禁固刑以上の刑に処さる決定を受けた者。この場合において、住宅支援給付の支給は、当該決定後直ちに中止する。

(9) 住宅支援給付の支給決定後、受給者又は受給者と生計を一にする同居の親族が暴力団員と判明した者。この場合において、住宅支援給付の支給は、直ちに中止する。

(10) 住宅支援給付の支給決定後、生活保護費を受給した者。この場合において、住宅支援給付の支給は、生活保護担当部署と調整のうえ、中止する。

2 市長は、前項の規定により住宅支援給付の支給中止を決定したときは、住宅支援給付支給中止通知書(様式第15号)を当該受給者に交付する。

3 市長は、第1項各号に掲げるもののほか、受給者の死亡など、住宅支援給付の支給を継続することができない事情が生じたときは、住宅支援給付の支給を中止する。

(不適正受給)

第16条 住宅支援給付の受給後に、虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合は、受給者は既に支給された住宅支援給付の全額又は一部について返還する義務を負うものとする。

(再支給等)

第17条 受給者は、住宅支援給付の支給期間が翌年度予算にまたがる場合は、翌年度の最初の日に住宅支援給付支給申請書(新年度継続用)(様式第16号)を市長に提出し、翌年度の給付に係る住宅支援給付支給決定通知書の交付を受けなければならない。

2 受給者は、第7条第1項ただし書の規定により住宅支援給付の支給期間の延長又は再延長の申請をしようとするときは、住宅支援給付の支給期間の最終の月(以下「最終の月」という。)の末日までに、住宅支援給付支給申請書(期間延長用)(様式第17号)又は住宅支援給付支給申請書(期間再延長用)(様式第18号)を市長に提出しなければならない(第15条の規定により住宅支援給付の支給を中止される場合を除く。)ただし、最終の月が年度の最終月に当たる場合は、翌年度の最初の月の初日に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により提出された申請書を受けた場合において、受給者が第5条第1項第2号から第8号までに規定する支給要件に該当し、かつ同条第2項に規定する就職活動を誠実に行っていることを確認の上、第7条第1項ただし書に規定する延長又は再延長の要件を満たすと判断するときは延長又は再延長の決定を行い、住宅支援給付支給決定通知書(期間延長用)(様式第19号)又は住宅支援給付支給決定通知書(期間再延長用)(様式第20号)を当該受給者に交付する。

4 市長は、延長又は再延長をする期間が2箇年度にまたがる場合においては、第1項に規定する手続きを準用し、市長は、それぞれ各年度分の住宅支援給付の支給決定を行うものとする。

5 市長は、住宅支援給付の支給を受けて常用就職した後に、新たに解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)されたことにより、第5条に規定する支給対象者の要件に該当する者となった者(従前の住宅支援給付受給中に第15条第1項第1号から第4号まで又は第7号から第9号までの規定により住宅支援給付の支給が中止となった者及び同項第6号の規定により住宅支援給付の支給が中止となった者のうち正当な理由なく住宅から退去したものを除く。)については、第6条に規定する支給額、第7条に規定する支給期間等により、住宅支援給付の支給の再開を決定することができるものとする。

(暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除)

第18条 市長は、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する不動産媒介業者等を排除するため、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等である事実を確認した場合は、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する入居予定住宅に関する状況通知書又は入居住宅に関する状況通知書を受理しない旨を書面により通知し、以後、提出されるこれらの通知書を受理しないものとする。この場合において、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等

(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等

(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業者等

(7) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している不動産媒介業者等

(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等

(9) 暴力団員等である個人又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら、不当に利用するなどしている不動産媒介業者等

2 この告示による給付の振込先である不動産媒介業者等が、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等である事実が確認された場合は、当該不動産媒介業者等が関わる給付の振込を中止する。

(関係機関との連携)

第19条 市は、本事業を円滑に実施するため、支給対象者の状況等について情報を共有するなど、公共職業安定所、社会福祉協議会等の関係機関との連携を緊密に行うものとする。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は平成26年8月15日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市住宅支援給付事業実施要綱

平成26年8月15日 告示第73号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年8月15日 告示第73号
令和4年3月30日 告示第69号