○朝来市災害義援金配分検討委員会要綱
平成26年10月30日
告示第85号
(設置)
第1条 朝来市地域防災計画(平成26年3月策定)に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する地震、風水害その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により被災した者等に対し、市内外から寄せられた義援金を公平かつ迅速に配分を行うための基準等を検討し、市長に建議するため、朝来市災害義援金配分検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 配分対象、配分基準、配分時期及び配分方法に関すること。
(2) 義援金の配分に係る広報活動に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、義援金の配分に必要な事項に関すること。
2 委員会は、前項の検討結果を書面により市長に建議するものとする。
(組織)
第3条 委員会は委員8人以内で組織し、次に掲げる職にある者を市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 朝来市連合区長会会長
(2) 社会福祉法人朝来市社会福祉協議会会長
(3) 朝来市民生委員児童委員連合会会長
(4) 副市長
(5) 企画総務部長
(6) 危機管理部長
(7) 健康福祉部長
(8) 会計管理者
(任期)
第4条 委員の任期は、市長が委嘱し、又は任命した日から前条に掲げる職にある者が該当職にある月の末日までとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、委員会を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議という。」)は、委員長が招集し、委員長が議長になる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長において、会議が成立しないとき、又は会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、回議することができる。
4 委員長は、必要に応じて会議に委員以外の者に対し出席又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会議において協議し、決定する。
附則
この告示は、平成26年10月30日から施行する。
附則(平成31年告示第39号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第70号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。