○朝来市創生本部規程
平成26年10月15日
訓令第23号
(設置)
第1条 人口減少・超高齢化という市が直面する大きな課題に、市の組織が一体となってその解決に取り組み、市の特性を生かした自律的で持続的な社会を創生することを目的に、朝来市創生本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、前条に規定する目的を達成するために必要な事務に関することとする。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、別表に掲げる職員をもって充てる。
5 本部長は、その職務を代理する者をあらかじめ指名するものとする。
(会議)
第4条 本部は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、副本部長及び本部員以外の者を本部の会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(職員プロジェクト・チーム)
第5条 第2条の所掌事務を効率的に推進するために、朝来市プロジェクト・チーム設置規程(平成17年朝来市訓令第1号)に基づき、本部に朝来市創生本部職員プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)を置き、次の事務を所掌する。
(1) 朝来市創生総合戦略の策定及び推進のための調査及び研究に関すること。
(2) 朝来市創生総合戦略の策定及び推進のための基礎資料の作成に関すること。
(3) 第1条に掲げる目的を達成するための事業の企画立案及び推進に向けた関係課の連携調整等に関すること。
2 チームは、市長が任命するプロジェクト・メンバー(以下「メンバー」という。)をもって編成する。
3 チームにリーダーを置き、総合政策課長をもって充てる。
4 チームの会議は、リーダーが必要に応じて招集する。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、企画総務部総合政策課において行う。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成26年10月15日から施行する。
附則(平成26年訓令第24号)
この訓令は、平成26年11月7日から施行する。
附則(平成29年訓令第37号)
この訓令は、平成29年9月11日から施行する。
附則(平成30年訓令第23号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第45号)
この訓令は、平成30年5月22日から施行する。
附則(平成31年訓令第41号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
企画総務部長 企画総務部政策担当部長 まちづくり協働部長 市民生活部長 健康福祉部長 産業振興部長 都市整備部長 教育部長 |