○朝来市養育支援訪問事業実施要綱

平成27年2月17日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の9の規定に基づき市が行う養育支援訪問事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、児童、保護者、特定妊婦、要支援児童の用語の意義は、法の規定による。

(事業の対象)

第3条 事業の対象家庭は、養育支援訪問事業ガイドラインについて(平成21年3月16日付雇児第0316002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)2の各号に掲げる家庭のほか、市長が事業による支援の実施を特に必要と認めた家庭。

2 事業の対象者は、前項の対象家庭の特定妊婦、要支援児童及び当該要支援児童の保護者であって、市内に住所を有する者とする。

(事業の内容)

第4条 市長は、前条に規定する対象家庭に対し、その養育が適切に行われるよう、当該対象家庭の居宅に、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う者(以下「訪問支援員」という。)を訪問させ、次に掲げる支援(以下「養育支援」という。)を行うものとする。

(1) 専門的相談支援 保護者の心身の健康若しくは児童の養育に関する相談、指導又は助言

(2) 育児・家事支援 日常生活において適切な養育状態へ誘導し、又は確保するために必要な便宜の供与

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 訪問支援員は、保健師、助産師、ホームヘルパーの資格を有する者等であって、実務経験を有するものとし、専門的な相談支援は保健師、助産師等を育児・家事支援はホームヘルパー等をもって充てることを原則とする。

3 養育支援を行わない日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

4 養育支援を実施する時間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 専門的相談支援 午前8時30分から午後5時15分までで、1時間単位に1回2時間以内で1日につき2回以内とする。

(2) 育児・家事支援 午前7時から午後7時まで、1時間単位に1回2時間以内で1日につき2回以内とする。

5 対象家庭において、養育支援を実施する期間は、6月以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、当該期間に連続する6月の範囲内で当該期間を延長することができる。

(事業の形態)

第5条 市長は、事業の一部を児童福祉法施行規則(昭和22年厚生省令第11号)第19条の2の規定に該当する者に委託することができる。

(中核機関)

第6条 市長は、事業の中核機関として健康福祉部社会福祉課を指定し、事業の進行管理及び対象者に対する他の支援等の実施機関との連絡調整等の事務を所掌させ、実施するものとする。

(調書及び支援計画の作成)

第7条 市長は、養育支援の対象となり得る家庭を把握した場合は、関係機関から当該家庭の情報収集などの調査を行ったうえ、別に定める調書を作成するとともに、当該家庭の予定対象者に対し必要と考えられる支援の計画を作成し、支援方法について検討しなければならない。

(支援実施の協議・決定)

第8条 市長は、朝来市要保護児童対策地域協議会要綱(平成18年朝来市告示第2号)に基づく朝来市要保護児童対策地域協議会個別支援会議(以下「個別支援会議」という。)において、前条の規定による別に定める調書及び支援計画に基づき、養育支援の対象となり得る家庭の予定対象者に対する養育支援実施の要否等について、検討させるものとする。

2 前項の規定による個別支援会議において予定対象者への養育支援が必要と認めた場合、市長は、さらに関係機関による個別支援会議を開催させ、事業フェイスシート及びアセスメントシートに基づく協議の結果の具申を得て、対象者、支援の実施及び支援計画を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により支援計画を策定したときは、支援の実施を決定した対象者に対し朝来市養育支援実施決定通知書(様式第1号)により支援の実施及び当該支援計画の内容を通知するものとする。

(意向の確認等)

第9条 市長は、前条の規定による通知後、すみやかに朝来市養育支援実施同意書(様式第2号)により養育支援の実施について対象者から同意を得るものとし、当該同意を得られない場合は、朝来市養育支援中止決定通知書(様式第3号)により当該対象者に対して支援の中止決定を通知するものとする。

(緊急時の対応)

第10条 市長は、緊急を要すると認めるときは、直ちに訪問支援員の派遣等を行うことができる。この場合において、第7条から前条に規定する手続は、事後において行うものとする。

(支援の取消し)

第11条 市長は、養育支援を実施している対象者が第3条に規定する対象家庭又は対象者でなくなったと認めるときは、当該対象者に対する養育支援の実施決定を取り消すことがきる。

2 市長は、前項の規定により養育支援の実施予定を取り消したときは、朝来市養育支援実施決定取消通知書(様式第4号)により当該対象者に対してその旨を通知しなければならない。

(支援の辞退)

第12条 養育支援の実施を途中で辞退しようとする対象者は、朝来市養育支援実施辞退届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(支援の経過の把握)

第13条 中核機関は、養育支援が実施されたときは、対象家庭の生活環境の変化など実態を適宜適切に把握するとともに、必要があると認めたときは、支援計画の変更その他適切な連絡調整等を行わなければならない。

2 市長は、前項の規定により支援計画を変更し、決定するときは、別に定める変更支援計画を策定し対象者に対し、当該変更支援計画の内容を通知するものとする。

(実績報告)

第14条 訪問支援員又は事業の受託者は、対象者毎に毎月の事業実績を養育支援を実施した月の翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(費用)

第15条 養育支援の実施に係る費用の対象者に対する負担は、無料とする。

(秘密の保持)

第16条 訪問支援員及び事業の受託者は、職務上知り得た個人及び対象家庭の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年2月17日から施行し、平成26年11月1日から適用する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市養育支援訪問事業実施要綱

平成27年2月17日 告示第4号

(令和4年4月1日施行)